入湯税

最終更新日:平成24年4月26日

入湯税 入湯税は、環境衛生施設、観光施設及び消防施設などの整備と充実の費用にあてるために設けられた目的税であり、鉱泉浴場における入浴に対し一人一日150円(宿泊を伴わない場合は50円)課税されます。
 ただし、12才未満の方の入湯と学校教育上の見地から行われる行事の場合における入湯には課税されません。
 この税は、鉱泉浴場の経営者が入浴客から料金と一緒に徴収して、翌月の15日までに申告し納めることとなっています。

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