個人市民税の納税義務者
最終更新日:平成24年4月26日
個人市民税の納税義務者
個人の市民税は、その年の1月1日に住所が市内にあり前年に所得があった人に課税されます。
また、住所がなくても市内に家屋や事務所・事業所がある場合は、均等割が課税されます。
また、住所がなくても市内に家屋や事務所・事業所がある場合は、均等割が課税されます。
納税義務者 | 市民税 | |
均等割 | 所得割 | |
市内に住所のある人 | ○ | ○ |
市内に住所はないが、家屋や事務所・事業所を持っている人 | ○ | - |
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総務部税務課市民税係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3262
FAX:0470-23-3115
E-mail:zeimuka@city.tateyama.chiba.jp