館山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の施行について
最終更新日:令和4年7月1日
市では、効率的で利便性の高いまちづくりのため、北条地区に点在している行政機関を旧県立安房南高校跡地を中心としたエリアへ集約することを目指しており、当該エリアにおける「都市計画用途地域」を令和4年3月29日より変更しました。
この用途地域の変更により住環境に影響が生じることを防ぐため、変更に合わせて「都市計画地区計画」を定め、令和4年7月1日より「館山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」を施行し、一部建築物の建築を制限します。
条例:館山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例【PDF:112KB】
この用途地域の変更により住環境に影響が生じることを防ぐため、変更に合わせて「都市計画地区計画」を定め、令和4年7月1日より「館山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」を施行し、一部建築物の建築を制限します。
条例:館山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例【PDF:112KB】
制限の対象となる建築物
(1) | 店舗,飲食店その他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積が3,000平方メートルを超えるもの |
(2) | ボーリング場,スケート場,水泳場,スキー場,ゴルフ練習場又はバッティング練習場でその用に供する部分の床面積が3,000平方メートルを超えるもの |
(3) | カラオケボックスその他これに類するもの |
(4) | マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの |
(5) | 自動車教習所でその用に供する部分の床面積が3,000平方メートルを超えるもの |
(6) | 畜舎でその用に供する部分の床面積が3,000平方メートルを超えるもの |
(7) | 建築基準法別表第2(と)項第4号に規定する危険物(建築基準法施行令第130条の9第1項の表に定める数量以下のものをいう。)の貯蔵又は処理に供する建築物でその用に供する部分の床面積が3,000平方メートルを超えるもの |
対象となる区域
館山市北条地区の一部
面積:18.5ha
面積:18.5ha
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建設環境部都市計画課都市計画係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3640
FAX:0470-23-3116
E-mail:tosikeikaku@city.tateyama.chiba.jp