館山市情報公開条例の主な改正点

最終更新日:平成28年5月16日

市では平成10年10月1日から情報公開制度を実施してきましたが,より充実した制度となるように,旧条例の全部改正を行い,平成16年10月1日から新条例を施行しました。



主な改正点は次のとおりです。

「市民の知る権利」などを明記

市の情報公開推進の姿勢をさらに明確にするため,目的規定に「知る権利」,「市の説明責任」を明記しました。

開示対象文書の範囲を拡大

旧条例で決裁,供覧その他これらに準ずる手続が終了したものとしていた対象文書の範囲を,実施機関の職員が組織的に用いるものとして保有しているものに拡大しました。また,パソコンのハードディスクに記録されている情報や録音テープなどの電磁的記録を開示請求できるようになりました。

電子メールなどによる請求が可能に

電子メールやファックスによる開示請求ができるようになりました。

非開示項目を整理

旧条例の非開示項目のうち,国等協力関係情報,合議制機関情報及び意思形成過程情報の内容を整理統合し,開示によって生じる具体的な支障や不利益の内容により開示・非開示の判断が行われるようにしました。

公益上の裁量的開示を新設

非開示情報が記録されている公文書であっても,人の生命,健康,生活等を保護するためなど,非開示として保護する利益に優越する公益上の理由があるときは,開示できる規定を設けました。

開示の方法の拡大

従来の閲覧や写しの交付に加え,録音テープ,ビデオテープ等の視聴や,それらを録音テープ,ビデオテープへ複写したものを交付することができるようになりました。

また,その他の電磁的記録については,視聴に加えて、出力用紙に印字したものの閲覧又はその写しを交付することなどにより行いますが,CD-Rへの複写ができるものについては,複写したものを交付することができるようになりました。

再開示の申出への対応

開示決定があった公文書について,例えば,開示請求者がまず閲覧してから写しの交付を受けるかどうかの判断をする場合,また,公文書が大量で一部分について写しの交付を受けてから残りの部分についての写しの交付を受けるかどうか判断する場合などに,開示請求者の利便を図るため,最初に開示を受けた日から起算して30日以内に限り,再度の開示請求をすることなく閲覧や写しの交付などができることになりました。

審査請求の手続に関する規定の整備

開示等の決定に対して審査請求があった場合の手続,審査請求人等の権利,情報公開・個人情報保護審査会の権限等について詳細かつ明確に規定しました。

開示請求権がない方(広義の市民以外)への対応

開示請求権者以外の方からの開示の申出があった場合に,開示請求の場合に準じて対応することにしました。

各種審議会の会議の公開

各種審議会など,市の附属機関等の会議については,原則として,傍聴が可能になりました。

市出資法人の情報公開を規定

市が出資している法人である館山市環境保全公社について,情報公開に努めるべき旨を規定しました。

公文書の適正管理を規定

実施機関の公文書の適正管理の義務と公文書を管理する上で必要な規則を整備することを規定しました。
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