療養費・海外療養費

最終更新日:令和2年6月16日

館山市の国民健康保険に加入している方(被保険者)が、次に挙げる理由などで医療費等を全額負担した場合、必要書類を添付し、申請することで、保険給付割合に応じた額が支給されます。
申請期間は、医療機関等への支払い翌日から2年間です。

支給対象(主なもの)

1.やむを得ず保険証を持たないで治療を受け、全額自己負担をしたとき。
2.医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具を作成したとき。
3.医師が治療のために必要と認めたあんま、はり、きゅう、マッサージの施術を受けたとき。
4.海外旅行中の突然の病気・けがで、現地の医療機関にて治療を受けたとき
(海外療養費。療養目的で外国へ行った場合は対象外)

※交通事故等の第三者行為による負傷に係る治療費やそれが原因で作成した治療用装具等の申請をする場合には、申請書への記入と必ず提出時に職員へその旨お伝えください。状況により支給対象外となることがあります。

必要書類(国内の場合)

療養費支給申請書(必須)
・費用の内訳が明らかな領収書(必須)
・医療機関等が発行する診療報酬明細書(上記1.の場合のみ)
・治療を必要とする医師の同意書もしくは指示書(上記2.および3.の場合のみ)
・施術者の証明を受けた、施術内容がわかる書類(上記3.の場合のみ)

いずれの場合も、受診者の保険証、世帯主の印鑑のほか、振込み先の口座がわかるものをお持ちください。

必要書類(海外療養費)

<ご案内>
 ・海外療養費申請方法について
 ・海外医療機関の方へ
 ・対象となる診療内容の例

 海外療養費は、海外での治療内容が、日本国内の保険診療として認められた場合に、為替レートや給付割合に応じ、支払い額の一部が支給されるものです(海外渡航の目的が治療の場合を除きます)。申請時は、診療内容と支払い額を示す、以下の必要書類をご提出ください。  

<必要書類>  
(1):診療内容明細書(FormA)  
(2):領収明細書(FormB)
(3):翻訳(診療内容明細書FormAについてのもの)
(4):翻訳(領収明細書FormBについてのもの)
(5):療養費支給申請書
(6):海外療養費調査同意書
(7):領収証(原本に限る。コピーは不可)
(8):パスポート(原本の提示と、コピーの添付)
(9):振込み先の口座がわかるもの(提示のみで可)

<補足>
※ (1)、(2)は受診した医療機関において記入するもので、医師の署名が必要です。
※ (3)、(4)は翻訳者の名前、住所、電話番号の記入および押印が必要です。
※ 診療が複数月にわたる場合、その月ごとに、(1)~(5)の書類が必要です。
※ 歯科診療の場合、(2)、(4)は別様式となります。
  様式はこちら→(2)'歯科用(4)'歯科用
※ 受診者の国民健康保険証、世帯主のご印鑑をご持参ください。
※ 支給金額は、原則として、「日本国内で給付される場合を標準として決定した額(標準額)」と、「現地で実際に支払った額(実費額)」の小さい方へ、給付割合を乗じた額になります。

申請先

 館山市健康福祉部市民課 国保係

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このページについてのお問い合わせ
健康福祉部市民課国保係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3428
FAX:0470-23-3115
E-mail:siminka@city.tateyama.chiba.jp
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