高額療養費について

最終更新日:令和6年2月13日

高額療養費

医療費(保険適用分)の自己負担が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費として国民健康保険から支給されます。限度額は70歳未満の人と70歳以上の人で異なります。
社会保険などの他の健康保険に加入されている方は、加入している健康保険にお問い合わせください。

 

70歳未満の人の場合


所得の申告をしていない場合は、所得金額が901万円を超える世帯とみなされます。
上記の所得判定は毎年行いますので、所得が変わると区分も変更になることがあります。
また、判定する年度は8月に切り替わります。

●同じ世帯で合算できる場合
 同じ世帯の中で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた分が高額療養費の支給対象となります。

70歳以上75歳未満の人の場合

限度額適用認定証について


 高額な診療を受けるとき、限度額適用認定証(非課税世帯の場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関等へ提示すると、ひと月の窓口での支払いが上記の自己負担限度額までで済みます。
 70歳未満の人と70歳以上75歳未満の非課税世帯の人もしくは現役並み所得者1、2に該当する人で、認定証が必要な人は、事前に申請が必要となります。
 
 なお、マイナ保険証を利用すれば、事前のお手続きなく、ひと月の窓口での支払いが上記の自己負担限度額までで済みます。限度額適用認定証の申請が不要となりますので、ぜひマイナ保険証をご利用ください。
 

【注意事項】

・国保税を滞納している場合には、認定証を交付できない場合があります。
・申請日の属する月の1日から、有効な認定証を交付します。郵送の場合、申請書が到着した日が申請日となります。
有効期限を迎えた認定証は自動で更新されません。有効期限後も認定証が必要な場合は、申請する必要があります。
 

【申請に必要なもの】

  1. 限度額適用認定証申請書※1
  2. 認定証が必要な方の保険証
  3. 来庁された方の身分証明書(マイナンバーカード、免許証など)
  4. 委任状 もしくは 登記事項証明書※2 
  5. 入院日数が91日以上とわかる証明書(領収書、医療機関の証明書など)※3

※1 申請書類については、窓口にご用意しております。また、「国民健康保険各種申請書」ダウンロードページよりダウンロードしていただけます。
※2 同一世帯人以外が来庁する場合は「委任状」を、成年後見人の場合は「登記事項証明書」をご用意下さい。提示がない場合は、窓口での交付が出来ません。
※3 70歳未満の方の場合は適用区分「オ」、70歳以上75歳未満の方の場合は適用区分「低所得2」に該当する方のうち、過去1年間で合計91日以上入院されている方のみ必要となります。
 

【申請方法】

窓口もしくは郵送での申請が可能です。
 

窓口での申請
 上記必要書類をご持参のうえ、市民課国保係(市民課8番)窓口までお越しください。
 申請書は窓口で記入することも可能です。

郵送での申請
 市民課国保係までご連絡下さい。申請書を郵送いたします。ダウンロードした申請書をご使用いただいても構いません。
 必要事項をご記載の上、下記までご返送下さい。
 送付先: 〒294-8601 館山市北条1145-1 館山市役所市民課国保係
 申請書が届き次第、認定証をお送りします。
 

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このページについてのお問い合わせ
健康福祉部市民課国保係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3428
FAX:0470-23-3115
E-mail:siminka@city.tateyama.chiba.jp
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