千葉県最低賃金改正のお知らせ

最終更新日:令和5年10月4日

千葉県最低賃金改正のお知らせ(令和5年10月1日から)

千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)とその使用者に適用される「千葉県最低賃金」(地域別最低賃金)が改正されました。

令和5年10月1日から 時間額1026円(従来の984円から42円引上げ)

○使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをした  ものとみなされます。
○賃金を最低賃金金額と比較するに当たっては、確認したい賃金を時間額に換算して比較します。その際、(1)精皆勤手当、通勤手当、家族手当、(2)時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金など)、(3)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、(4)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は算入しません。

☆最低賃金の詳しい内容については
 千葉労働局基準部賃金室☎043-221-2328)または最寄りの労働基準監督署
 にお問い合わせください。
 
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼千葉労働局HP▼▼▼▼▼▼▼▼​▼▼▼
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/(外部リンク) 
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電話:0470-22-3136
FAX:0470-24-2404
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