【申請受付:4/15~6/21】館山市地域課題解決チャレンジ事業補助金

最終更新日:令和6年4月15日

この補助金は、館山市の産業の振興を図るため、クラウドファンディング型ふるさと納税を活用して資金募集を行い、地域課題の解決や地域資源の活用に繋がる事業を起業する方の経費の負担軽減を図ることを目的としています。

概要

補助対象事業

次のいずれかに該当する事業が対象となります。
  1. 地域課題の解決に資する事業
  2. 地域資源の活用に資する事業

補助対象経費

資金募集目標額

補助対象経費の額、又は100万円のいずれか低い額

補助額

資金募集の結果に応じて補助額を算定します。
(1) 募集額が資金募集目標額を下回った場合、不足額の80%を上乗せした額(1,000円未満切り捨て)を補助
(2) 募集額が資金募集目標額を上回った場合、募集額を補助

※ 募集額は、クラウドファンディング型ふるさと納税で集まった資金から、資金募集にかかった経費を差し引いた額
※ 不足額は、資金募集目標額から募集額を差し引いた額

補助額の算定例は次のとおりです。

 

補助事業の認定/資金の募集/スケジュール

補助事業の認定
・補助事業の認定申請時に提出した事業計画書(第3号様式)の書類審査、また、必要に応じてプレゼンテーション審査を行い、補助事業を認定します。

資金の募集
・認定された補助事業を対象に、クラウドファンディング型ふるさと納税により、資金を募集します。
・資金の募集期間は、令和6年10月3日(木)~12月31日(火)【予定】

スケジュール

 

交付対象者

交付対象の要件

この補助金の交付対象者は、次の(1)~(7)のいずれにも該当する者となります。
(1) 次のいずれかに該当する者
  ア)館山市内に居住し、館山市の住民記録台帳に記録されている者
  イ)館山市内に本店を有し、かつ、その代表者が ア に該当する法人
(2) 市税等の滞納がない者
(3) 令和7年3月31日までに起業を予定している者、又は補助事業の認定申請時に起業の日から12か月を経過していない者
(4) 館山市内に事業所等を設置している者、又は設置しようとしている者
(5) 許認可等が必要な起業の場合は、既に当該許認可等を受けている者
(6) 起業した後、中小企業者となる者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(風俗営業を行う者を除く))
(7) クラウドファンディング型ふるさと納税による資金募集の結果、募集額が資金募集目標額に達しなくても、補助事業を実施する者

交付対象外の要件/起業とは/起業の日とは

交付対象外の要件
次のいずれかに該当する場合は、この補助金の交付対象者になりません。
(1) 他の者が行っていた事業を継承して行う者
(2) 仮設又は臨時の店舗、その他その設置が恒常的ではない店舗で事業を行う者、又は行おうとする者
(3) フランチャイズ契約を締結し、実施する者
(4) 館山市企業立地及び雇用の促進に関する条例に基づく奨励金を受ける者
(5) その他市長が適当ではないと認める者

起業とは
新たな事業の開始であり、次のいずれかに該当するものをいいます。
(1) 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により行うもの
(2) 事業を営んでいない個人が新たに法人を設立して行うもの
(3) 個人が現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ行うもの
(4) 法人が現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ行うもの

起業の日とは
事業を営まない個人が行う場合にあっては開業の日、法人を設立して行う場合にあっては法人設立の日又は事業を営む個人若しくは法人が行う場合にあっては新たな事業の開始の日をいいます。

申請手続き

申請期間/申請書類の提出窓口/申請書類の配付場所

申請期間
令和6年4月15日(月)から6月21日(金)まで

申請書類の提出窓口
館山市経済観光部雇用商工課窓口
住 所:館山市館山1564-1 “渚の駅”たてやま内
電 話:0470-22-3362
受付時間:8:30~17:00 ※土日、祝日を除く

申請書類の配付場所
以下の場所で、この補助金の申請書類を配付します。
(1) 館山市経済観光部雇用商工課窓口
住 所:館山市館山1564-1 “渚の駅”たてやま内
電 話:0470-22-3362
受付時間:8:30~17:00 ※土日、祝日を除く

(2) 館山市ホームページ
本ページから申請書類をダウンロードできます。

申請書類

以下の申請書類を提出してください。
※ 必要に応じて追加書類の提出及び説明を求めることがあります。
※ 申請書類の返却はいたしません。
※ 申請書類を持参する際、受付時に訂正していただく場合もあるため、訂正印をお持ちください。

(1)館山市地域課題解決チャレンジ事業補助金対象事業認定申請書【第1号様式
(2)市税等の完納証明書【第2号様式
(3)申請者(法人の場合は代表者)の住民票の写し
 ※ 本籍及び筆頭者の記載は省略可
(4)登記事項証明書の写し
 ※ 法人で既に登記を済ませている場合に限る
 ※ 未取得の場合は、取得後に提出すること
(5)個人事業の開廃業等届出書
 ※ 個人事業者で既に開業している場合に限る
 ※ 未取得の場合は、取得後に提出すること
(6)営業許可証の写し
 ※ 許認可を必要とする業種の場合に限る
 ※ 未取得の場合は、取得後に提出すること
(7)事業計画書【第3号様式
(8)補助対象経費にかかる見積書及び契約書の写し又はこれらに類するもの
(9)その他市長が必要と認める書類

留意事項

補助事業者の責務/財産の管理及び処分/補助事業の認定取り消し、補助金の返還

補助事業者の責務
(1) 産業経済団体への積極的な加入に努めるとともに、館山市又は産業経済団体が行う産業の振興のための事業に積極的に参加し、協力するよう努めること。
(2) 館山市創業支援等事業計画に定める創業支援セミナーを受講するよう努めること。
(3) クラウドファンディング型ふるさと納税による資金提供者に対して、自社製品(商品)の試供品送付、事業所見学、事業の経過報告など、補助事業に継続して関心をもってもらうための取組を行うこと。
(4) 補助事業を変更・中止・廃止したときには、資金提供者に対し、当該変更等の経緯、理由、既に実施した部分にかかる事業報告を行うこと。
(5) 資金提供者との間に紛争が生じたときは、補助事業者の責任により解決すること。

財産の管理及び処分
(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した設備等について、補助事業が完了した後も適正に管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(2) 上記の設備等を処分してはならない。ただし、補助事業が完了した日から5年を経過したとき、又は市長が特に認めたときは、この限りではない。

補助事業の認定取り消し、補助金の返還
次のいずれかに該当する場合は、補助事業の認定、又は補助金の交付の決定を取り消すことがある。既に交付した補助金があるときは、補助金の全部、又は一部の返還を命じるものとする。
(1) 法令又はこの補助金の交付要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助事業の認定を受け、又は補助金の交付を受け、もしくは受けようとしたとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容、又はこれに付した条件に違反したとき。

参考資料

以下から、各種資料をダウンロードできます。

館山市地域課題解決チャレンジ事業補助金
交付要綱
申請要領 →申請の際にご確認ください。
パンフレット

Adobe Reader ダウンロード PDF形式の閲覧には、Adobe Reader(無償)が必要です。 お持ちでない方は、下記ページからダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ
経済観光部雇用商工課商工係 住所:〒294-0036 千葉県館山市館山1564-1 渚の駅たてやま内
電話:0470-22-3362
FAX:0470-24-2404
E-mail:shoukan@city.tateyama.chiba.jp
このページについて
ご意見をお聞かせください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?