障害者差別解消法
最終更新日:平成28年2月10日
『障害者差別解消法』が平成28年4月1日より施行されます。
全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生
する社会の実現につなげることを目的として、『障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律』
(障害者差別解消法)が平成25年6月に制定されました。
この法律により、国や地方公共団体等のみならず、民間事業者においても障害を理由として、正当な
理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりする行為(不当な差別的取扱い)は
禁止されます。
また、障害のある人から配慮を求める意見の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、
合理的な配慮を行うことが求められます。
社会から差別をなくすためには、全ての人が障害への理解を深め、偏見や誤解をなくすことが必要です。
また、ひとりひとりの心遣いや工夫、手助けなど、できることはたくさんあります。
障害を理由とする差別をなくし、誰もが暮らしやすい社会を目指して、それぞれの立場で考え、行動して
いきましょう。
する社会の実現につなげることを目的として、『障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律』
(障害者差別解消法)が平成25年6月に制定されました。
この法律により、国や地方公共団体等のみならず、民間事業者においても障害を理由として、正当な
理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりする行為(不当な差別的取扱い)は
禁止されます。
また、障害のある人から配慮を求める意見の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、
合理的な配慮を行うことが求められます。
社会から差別をなくすためには、全ての人が障害への理解を深め、偏見や誤解をなくすことが必要です。
また、ひとりひとりの心遣いや工夫、手助けなど、できることはたくさんあります。
障害を理由とする差別をなくし、誰もが暮らしやすい社会を目指して、それぞれの立場で考え、行動して
いきましょう。
「不当な差別的取扱い」の例
・お店に入ろうとしたら、車いすを利用していることが理由で断られた。
・アパートの契約をするとき、障害があることを伝えると、そのことを理由に貸してくれなかった。
・習い事の教室などで、障害があることを理由に入会を断られた。
※ただし、他に方法がない場合などは「不当な差別的取扱い」にならないこともあります。
・アパートの契約をするとき、障害があることを伝えると、そのことを理由に貸してくれなかった。
・習い事の教室などで、障害があることを理由に入会を断られた。
※ただし、他に方法がない場合などは「不当な差別的取扱い」にならないこともあります。
「合理的配慮をしないこと」の例
・交通機関を利用したいとき、どの乗り物に乗ったらいいのかわからないので、職員に聞いたがわかるように説明してくれなかった。
・目が見えないことを伝えたのに、書類の内容を読み上げるなどの対応をしてもらえなかった。
・耳が聞こえないことを伝えたのに、必要な情報を音声でしか伝えなかった。
※合理的配慮を提供するために、費用や負担が重すぎる場合などは、他の工夫ややり方を考えることに
なります。
・目が見えないことを伝えたのに、書類の内容を読み上げるなどの対応をしてもらえなかった。
・耳が聞こえないことを伝えたのに、必要な情報を音声でしか伝えなかった。
※合理的配慮を提供するために、費用や負担が重すぎる場合などは、他の工夫ややり方を考えることに
なります。
相談や紛争解決の仕組み
障害のある方からの相談や紛争解決に関しては、すでにその内容に応じて、例えば法務局・地方法務局・
人権擁護委員による人権相談などさまざまな制度により対応しています。
この法律では、すでにある機関の活用などにより、その体制の整備を図ることにしています。
問い) 行政機関が「不当な差別的取扱い」を行ったり「合理的配慮」を行わないときの相談窓口は?
答え) その行政機関の苦情相談等窓口にお申し出ください。
問い) 雇用における障害のある方に対する差別も、この法律の対象か?
答え) 雇用については、「障害者雇用促進法」に定めるところによります。
問い) どこに相談すればいいのかわからないときは?
答え) 市町村の障害者差別に関する相談窓口へご連絡ください。
※館山市の相談窓口は社会福祉課障害福祉係です
(電話0470-22-3492)
人権擁護委員による人権相談などさまざまな制度により対応しています。
この法律では、すでにある機関の活用などにより、その体制の整備を図ることにしています。
問い) 行政機関が「不当な差別的取扱い」を行ったり「合理的配慮」を行わないときの相談窓口は?
答え) その行政機関の苦情相談等窓口にお申し出ください。
問い) 雇用における障害のある方に対する差別も、この法律の対象か?
答え) 雇用については、「障害者雇用促進法」に定めるところによります。
問い) どこに相談すればいいのかわからないときは?
答え) 市町村の障害者差別に関する相談窓口へご連絡ください。
※館山市の相談窓口は社会福祉課障害福祉係です
(電話0470-22-3492)
「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」
千葉県では、行政や事業主、団体、個人など、様々な立場の県民が力を合わせ、障害のある方に対する
誤解や偏見等による不利益な取り扱いをなくすとともに障害のある方の日々の生活や社会参加を妨げて
いる建物や施設、制度などの障壁(バリア)を解消することにより、誰もが暮らしやすい社会づくりを進める
ために「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」を制定しています。
「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」リーフレット
誤解や偏見等による不利益な取り扱いをなくすとともに障害のある方の日々の生活や社会参加を妨げて
いる建物や施設、制度などの障壁(バリア)を解消することにより、誰もが暮らしやすい社会づくりを進める
ために「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」を制定しています。
「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」リーフレット
関連ホームページ
- このページについてのお問い合わせ
-
健康福祉部社会福祉課障害福祉係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3492
FAX:0470-23-3115
E-mail:fukusika@city.tateyama.chiba.jp