心身障害者医療費助成制度について

最終更新日:令和2年8月3日

障害者(児)が病気などで治療を受けた場合、保険診療医療費の自己負担分について助成が受けられます。
手帳の等級により助成の内容が異なります。それぞれの助成内容は以下のとおりです。
この制度には所得制限があります。所得制限については、所得制限の項目を確認してください。
 

重度心身障害者の方

対象者について

 重度心身障害者の方とは、下の表に該当する方です。
 
手帳区分 等級
身体障害者手帳 1級 ・ 2級
療育手帳
Ⓐ ・ Ⓐの1 ・ Ⓐの2
Aの1 ・ Aの2
精神障害者保健福祉手帳 1級

 ただし、上の表に該当する場合でも、次の(1)~(3)のいずれか1つでも当てはまる場合には、医療費助成は受けられません。
(1) 65歳以上で新たに重度心身障害者の手帳を取得した場合
    (後期高齢者医療の被保険者となることができる場合)

(2) 生活保護の医療費扶助を受給している場合
(3) 子ども医療費助成制度の対象となる場合

 

助成内容について

 市から交付される「重度心身障害者医療費助成受給券(以下「受給券」)」を保険医療機関等の窓口に提示することで、下の表の自己負担額で受診することができます。※
 ただし、入院時食事療養費、保険診療外の費用、介護保険の利用者負担分については、自己負担となります。(助成対象外です。)
 
区分 通院 入院 調剤
医療保険同一世帯の
市民税所得割が課税の場合
1回
300円
1日
300円
無 料
医療保険同一世帯の
市民税所得割が税の場合
無 料 無 料 無 料

※県外の保険医療機関等を受診した場合は受給券の使用はできません。後日払い戻しの手続きをしてください。
 

助成を受けるための手続きについて

対象者となった場合には、下記書類を担当課へ提出してください。
状況に応じて下記の書類以外の書類等の提出を求める場合があります。
詳細は、担当課へお問合せください。

(1) 重度心身障害者医療費助成受給資格登録申請書
(2) 同意書
(3) 健康保険証の写し
(4) 通帳の写し
(5) 課税証明書または情報連携に関する同意書
   (館山市で課税状況が確認できない場合のみ必要)

払い戻し(償還払い)の手続きについて

 県外の保険医療機関等を受診した場合や受給券がなく保険医療機関等を受診した場合は、後日払い戻しの手続きができます。払い戻しの手続きは、下記の書類を担当課へ提出してください。
 払い戻しは、原則下記書類を提出した翌々月の月末となります。(医療保険等への確認のため、払い戻しが遅くなる場合があります。)

(1) 保険医療機関等の領収書または医療証明書
(2) 心身障害者医療費支給申請書
(3) 高額療養費や付加給付の支給決定通知書
   (高額療養費や付加給付に該当する場合のみ)

 ⇒ 様式のダウンロードページ

中軽度心身障害者の方

対象者について

 中軽度の方とは、下の表に該当する方です。
 
区分 等級
身体障害者手帳 3級 ・ 4級
療育手帳 Bの1 ・ Bの2

 ただし、上の表に該当する場合でも、次の(1)~(3)のいずれか1つでも当てはまる場合には、医療費助成は受けられません。
(1) 65歳以上で新たに中軽度心身障害者の手帳を取得した方で、
  後期高齢者医療の被保険者となることができる場合

(2) 生活保護の医療費扶助を受給している場合
(3) 子ども医療費助成制度の対象となる場合

助成内容について

 申請により、保険医療機関等へ支払った医療費から下記の自己負担額を差し引いた額の払い戻しを受けることができます。
 ただし、入院時食事療養費、保険診療外の費用、介護保険の利用者負担分については、自己負担となります。(助成対象外です。)
 
入院 通院 調剤
1日
600円
1回
600円
1回
600円

※健康保険組合から高額療養費等が支払われる場合は、保険医療機関等へ支払った医療費から高額療養費等の金額を差し引いた額から上記自己負担額を差し引いた額の払い戻しとなります。

助成を受けるための手続きについて

対象者となった場合には、下記書類を初回の払い戻し手続きの際に担当課へ提出してください。
(払い戻しを受けない場合は、提出の必要はありません。)

(1) 同意書
(2) 健康保険証の写し
(3) 課税証明書
  (館山市で課税状況が確認できない場合のみ必要)

 ⇒ 様式のダウンロードページ

払い戻し(償還払い)の手続きについて

払い戻しの手続きは、下記の書類を担当課へ提出してください。
払い戻しは、原則下記書類を提出した翌々月の月末となります。(医療保険等への確認のため、払い戻しが遅くなる場合があります。)

(1) 保険医療機関等の領収書または医療証明書
(2) 心身障害者医療費支給申請書
(3) 高額療養費や付加給付の支給決定通知書
(高額療養費や付加給付に該当する場合のみ)

 ⇒ 様式のダウンロードページ

所得制限について

 この制度には、所得制限があります。
 対象者(障害者の方)と対象者と生計を一にする人(※)の市民税所得割額を合計した額が235,000円以上となる場合、その年度の8月1日から翌年度の7月31日までの間、医療費助成が対象外となります。

※「対象者と生計を一にする人」とは、対象者の加入している医療保険の種類に応じて次の表のとおりです。
医療保険 対象者と生計を一にする者
国民健康保険 住民票が同一世帯の国民健康保険の被保険者 全員
後期高齢者医療保険 住民票が同一世帯の後期高齢者医療保険の被保険者 全員
上記以外 健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員共済組合法
または私立学校教職員共済法の規定による被保険者のみ

※ 所得制限に該当する場合でも、高額治療継続者に該当する場合は、申請により医療費助成が受けられます。
 高額治療継続者とは、継続的に医療費の負担が発生する疾病・症状であったり、高額な費用負担が継続する方を言います。(具体的には、自立支援医療(更生医療・育成医療)制度や医療保険の高額療養費が多数該当している人が対象です。)該当すると思われる場合には、「重度かつ継続療養申立書」を担当課へ提出してください。
 詳しくは、担当課へお問合せください。

 ⇒ 様式のダウンロードページ

医療費助成を受けている間の各種届出について

医療費助成を受けている対象者が下記のような状況となった場合には、担当課へ届出が必要です。
届出が遅れると助成した医療費を返還していただく場合がありますのでご注意ください。
詳細は、担当課へお問合せください。

・加入している医療保険に変更があったとき
・館山市外に転出するとき
・氏名や住所に変更があったとき
・重度障害者の対象者が受給券を紛失・破損したとき
・対象者が亡くなったとき
・対象者が生活保護の医療扶助を受給することになったとき
 
このページについてのお問い合わせ
健康福祉部社会福祉課社会福祉係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3213
FAX:0470-23-3115
E-mail:fukusika@city.tateyama.chiba.jp
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