療育手帳
最終更新日:平成24年6月12日
知的障害者(児)に対して一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援助を受けやすくするために手帳を交付します。
知能指数、社会性、基本的生活などの年齢に応じた障害の程度を総合的に判定するもので、都道府県または政令指定都市ごとに交付しています。
知能指数、社会性、基本的生活などの年齢に応じた障害の程度を総合的に判定するもので、都道府県または政令指定都市ごとに交付しています。
交付対象者
児童相談所又は障害者相談センターにおいて、知的障害と判定された方
交付申請手続き
次の書類をそろえて、申請してください。(各用紙は社会福祉課にあります)
(1)療育手帳交付申請書
(2)本人の写真1枚(たて4cm×よこ3cm・上半身脱帽・1年以内のもの)
(3)マイナンバーカード
(4)療育手帳申出書(他県及び千葉市から転入の場合)
申請後、児童は千葉県君津児童相談所、18歳以上の方は、市担当者と面接をして千葉県中央障害者相談センターの判定を受けていただきます。
(1)療育手帳交付申請書
(2)本人の写真1枚(たて4cm×よこ3cm・上半身脱帽・1年以内のもの)
(3)マイナンバーカード
(4)療育手帳申出書(他県及び千葉市から転入の場合)
申請後、児童は千葉県君津児童相談所、18歳以上の方は、市担当者と面接をして千葉県中央障害者相談センターの判定を受けていただきます。
その他の申請及び届出
1.再判定申請書(療育手帳に次回判定年月がある方で再判定申請をするとき)
※上記の写真1枚が必要です。
2.再交付申請書(手帳の紛失や破損が生じたとき)
※上記の写真1枚が必要です。
3.記載事項変更届(転居、県内市町村からの転入あるいは氏名、保護者、電話番号等記載事項が変わったとき)
4.手帳返還届(障害者(児)が死亡、本県以外から手帳の交付を受けたとき又は手帳が不要になったとき)
※県外及び千葉市へ転出された場合は、新居住地で手帳交付申請をしてください。ただし、障害者総合支援法による施設入所の場合は、館山市に届出をしてください。
※上記の写真1枚が必要です。
2.再交付申請書(手帳の紛失や破損が生じたとき)
※上記の写真1枚が必要です。
3.記載事項変更届(転居、県内市町村からの転入あるいは氏名、保護者、電話番号等記載事項が変わったとき)
4.手帳返還届(障害者(児)が死亡、本県以外から手帳の交付を受けたとき又は手帳が不要になったとき)
※県外及び千葉市へ転出された場合は、新居住地で手帳交付申請をしてください。ただし、障害者総合支援法による施設入所の場合は、館山市に届出をしてください。
療育手帳申請書等 ダウンロード
- このページについてのお問い合わせ
-
健康福祉部社会福祉課障害福祉係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3492
FAX:0470-23-3115
E-mail:fukusika@city.tateyama.chiba.jp