定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)
最終更新日:令和6年4月22日
定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を調整のうえ給付を行います。
支給対象者
定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方
調整給付金の給付額
定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合、上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。
ア:所得税分
定額減税可能額(3万円 × 減税対象人数) - 令和6年分推計所得税額 = ア 所得税分控除不足額 (※アが0円を下回る場合は0円)
イ:個人住民税分
定額減税可能額(1万円 × 減税対象人数) - 令和6年度分個人住民税所得割額 = イ 個人住民税分控除不足額 (※イが0円を下回る場合は0円)
調整給付額 = ア + イ (1万円単位で切り上げ)
ア:所得税分
定額減税可能額(3万円 × 減税対象人数) - 令和6年分推計所得税額 = ア 所得税分控除不足額 (※アが0円を下回る場合は0円)
イ:個人住民税分
定額減税可能額(1万円 × 減税対象人数) - 令和6年度分個人住民税所得割額 = イ 個人住民税分控除不足額 (※イが0円を下回る場合は0円)
調整給付額 = ア + イ (1万円単位で切り上げ)
調整給付金の給付時期
調整給付金の対象となる方については、市からお知らせを送付します。
送付時期および給付時期は現在調整中です。詳細が決まりましたら、ホームページなどでお知らせします。
送付時期および給付時期は現在調整中です。詳細が決まりましたら、ホームページなどでお知らせします。
関連情報
- このページについてのお問い合わせ
-
健康福祉部社会福祉課社会福祉係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3213
FAX:0470-23-3115
E-mail:fukusika@city.tateyama.chiba.jp