定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

最終更新日:令和6年4月22日

定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を調整のうえ給付を行います。

支給対象者

定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方

調整給付金の給付額

定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合、上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。

ア:所得税分
定額減税可能額(3万円 × 減税対象人数) - 令和6年分推計所得税額 = ア 所得税分控除不足額 (※アが0円を下回る場合は0円)

イ:個人住民税分
定額減税可能額(1万円 × 減税対象人数) - 令和6年度分個人住民税所得割額 = イ 個人住民税分控除不足額 (※イが0円を下回る場合は0円)

調整給付額 = ア + イ (1万円単位で切り上げ)

調整給付金の給付時期

調整給付金の対象となる方については、市からお知らせを送付します。
送付時期および給付時期は現在調整中です。詳細が決まりましたら、ホームページなどでお知らせします。

関連情報

個人住民税の定額減税について
新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房ホームページ)新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置a
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