こども加算給付金

最終更新日:令和6年4月9日

給付金の概要

 住民税非課税世帯給付金(追加給付)(7万円/世帯)及び住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円/世帯)の加算として、世帯員である18歳以下の子どもがいる給付対象者(世帯主)へ給付金を支給します。

給付金額

18歳以下の子ども(平成17年4月2日以降に生まれた子ども)1人あたり5万円
※給付は1世帯1回限り
※原則、非課税世帯給付金(7万円)または均等割のみ課税世帯給付金(10万円)が振り込まれた口座へ振り込みます

給付対象者

基準日(令和5年12月1日)時点で、館山市に住民登録があり、
次のいずれかに該当する世帯の世帯主

(1)住民税非課税世帯給付金(追加給付)(7万円)の支給対象であり、
  同一世帯に子ども(平成17年4月2日以降に生まれた18歳以下の子ども)がいる世帯

(2)住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の支給対象であり、
  同一世帯に子ども(平成17年4月2日以降に生まれた18歳以下の子ども)がいる世帯

※給付対象者は、基準日時点の世帯主となるため、子どもの父母ではない場合があります。

手続きについて

 住民税非課税世帯給付金(追加給付)または住民税均等割のみ課税世帯給付金の支給を受けた世帯のうち、子ども加算給付の対象となる世帯に対し、4月12日(金)から順次お知らせを発送する予定です。
 原則、手続きは不要ですが、必ず内容の確認をお願いします。
 

給付時期

 送付するお知らせに振込日を記載しますので、ご確認ください。


 

その他申請が必要な人の手続きについて

 次のいずれかに該当する場合、申請いただくことで給付対象となる可能性があります。

(1)住民税非課税世帯給付金(追加給付)(7万円)または
  住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の給付対象であり、
  令和5年12月2日以降に生まれた子どもがいる世帯

(2)住民税非課税世帯給付金(追加給付)(7万円)または
  住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の給付対象であり、
  住民票を別にしている子ども(平成17年4月2日以降に生まれた18歳以下の子ども)を扶養している世帯


 上記を申請する際の申請書等の様式については、現在、準備中です。
 該当すると思われる場合には、下記担当へお問い合わせください。
 
このページについてのお問い合わせ
健康福祉部社会福祉課社会福祉係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3213
FAX:0470-23-3115
E-mail:fukusika@city.tateyama.chiba.jp
このページについて
ご意見をお聞かせください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?