令和5年度館山市住民税非課税世帯給付金(追加給付)

最終更新日:令和6年2月1日

給付金の概要

物価高騰を受け、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対する生活の支援として、
給付金を支給します。

給付金額

1世帯あたり7万円
※給付は1世帯1回限り
※原則、基準日時点の世帯主口座へ振り込みます

給付対象者

令和5年12月1日(基準日)現在で館山市の住民基本台帳に記録されており、
世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯の世帯主。
ただし、次に該当する世帯を除く。

対象世帯から除かれる世帯
・既に館山市以外の市区町村から非課税世帯に対する7万円の給付金の支給を受け取っている世帯
・世帯の中に、住民税が課税されている者及び住民税課税となる所得があるのに未申告である者がいる世帯
・課税者の扶養親族のみから構成されている世帯
 (扶養を受けているかわからない時は、家族にご確認ください。)
・租税条約による住民税の免除の適用を届けている者がいる世帯

 

手続きについて

前回3万円を受給された世帯

 令和5年度館山市住民税非課税世帯給付金(3万円/世帯)を受給された世帯で、次に該当する場合には、お手続きは必要ありません
 3万円が振り込まれた口座へ、令和6年1月18日(木)に自動的に振り込みを行います。
 なお、対象となる世帯の世帯主には、令和5年12月26日付でお知らせを郵送しました。
 給付辞退を希望する場合や振込口座の変更を希望する場合には、令和6年1月11日(木)までに下記担当へお電話にてご連絡ください。

お手続きが必要なく自動的に振り込まれる世帯
次の(1)~(3)のすべてに該当する世帯
(1)令和5年6月1日(前回基準日)と令和5年12月1日(基準日)の世帯主が同じ世帯
(2)前回基準日から基準日までの間に世帯員の増加が無い世帯
(3)3万円が振り込まれた口座の口座名義人名と基準日時点の世帯主の氏名が完全一致する世帯

 

上記に該当しない給付対象世帯

 令和5年度館山市住民税非課税世帯給付金(3万円/世帯)は受給したが上記に該当しない世帯や前回基準日から基準日の間に市外から転入した世帯などについては、必ず手続きが必要です。
 

1 支給要件確認書を提出する

 世帯全員の令和5年度住民税が非課税であると確認できた世帯については、世帯主宛に「支給要件確認書」を令和6年2月1日(木)に郵送します。令和6年4月30日(火)までに手続きをしてください。

2 申請書を提出する

 世帯の中に令和5年度住民税の課税状況が確認できない人が含まれる世帯(令和5年度住民税課税者を含む世帯は除く)については、世帯主宛に「申請書(請求書)」を令和6年2月9日(金)に郵送します。令和6年5月9日(木)までに手続きをしてください。
 申請書(請求書)には、本人確認書類及び口座確認書類の他、課税状況が確認できない人の状況に応じて添付する必要書類があります。課税状況が確認できない人の状況に応じて添付する書類については、下記を参考にしてください。

     課税状況が確認できない人の状況に応じて添付する書類

上記1・2の手続きに共通することについて

・書類の記入方法や必要書類については、郵送時に同封するお知らせに記載します。
・書類が届いたら、必要事項を記入し、必要書類と一緒に返信用封筒にてご返送ください。
・書類を館山市が受理した日から概ね3週間程度で指定口座へ振り込みします。
・書類に不備があった場合には、不備がなくなった日から概ね3週間程度で指定口座へ振り込みします。
 

DV等により避難をしている世帯

 配偶者やその他親族からの暴力を理由に、住民票を異動せず館山市に避難をしている場合、避難世帯の状況により館山市から給付金を受け取ることができる可能性があります。
 詳細は、下記担当までお問い合わせください。
 館山市に住民票がある方で、他市に避難をしている場合は、避難先の市区町村給付金担当へお問い合わせください。

給付金詐欺にご注意ください

この給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
市役所の職員などをかたる不審な電話や郵便やメールがあった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

 

Adobe Reader ダウンロード PDF形式の閲覧には、Adobe Reader(無償)が必要です。 お持ちでない方は、下記ページからダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ
健康福祉部社会福祉課社会福祉係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3213
FAX:0470-23-3115
E-mail:fukusika@city.tateyama.chiba.jp
このページについて
ご意見をお聞かせください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?