令和5年度 子どもの成長応援臨時給付金について(1万円の給付金)

最終更新日:令和5年9月4日

物価高騰の影響を踏まえ、習い事や体験活動などにかかる経費の負担を軽減し、将来を担う子どもたちが豊かな成長につながる機会を得られるよう、千葉県及び館山市の事業として、市内在住の下記の対象児童1人につき1万円を支給する「子どもの成長応援臨時給付金」事業を実施します。なお、所得制限はありません。
 
※本事業は、小学校1年生から中学校3年生までの児童は千葉県の補助事業として、未就学児と高校生年齢相当の児童は、市の独自事業として実施いたします。

1. 対象児童

基準日(令和5年4月30日)において、館山市に住民登録のある
(1)0歳~中学3年生までの児童(平成20年4月2日生~令和5年4月30日生) 
(2)高校1年生~3年生世代の児童(※1)(平成17年4月2日生~平成20年4月1日生)のうち、
 
※1 就業し保護者の扶養ではない児童、婚姻(事実婚を含む)をしている児童は、本給付金の対象とはなりません。(ただし、就業しており、健康保険は社保本人(保護者の扶養ではない)であるものの、高等学校等に在学している児童は本給付金の対象となります) 

1. 千葉県が実施する「千葉県高等学校等新入生臨時給付金(※2)」の対象外となる高校1年生世代の児童(平成19年4月2日生~平成20年4月1日生) 

※2 高等学校等に在学している高校1年生は、県が実施する「千葉県高等学校等新入生臨時給付金(児童1人あたり1万円給付予定)」の受給対象児童となり、直接県に申請いただくこととなります。(「千葉県高等学校等新入生臨時給付金」に関する詳しい情報は、こちらをご覧ください。)
現在、高校等に在学していない児童につきましては、「千葉県高等学校等新入生臨時給付金」の対
象とはならないため、本給付金をご申請ください。
 
2. 高校2年生~3年生世代の児童(平成17年4月2日~平成19年4月1日生) 

(3)令和5年5月1日~令和6年2月29日に出生した児童

2. 支給対象者・支給額

対象児童を養育する主たる生計維持者(児童手当受給者等)に対して、対象児童1人あたり1万円を支給します。

3. 給付金の申請方法

(1)原則、申請が不要となる方 
館山市より令和5年5月分児童手当を受給されている方 令和5年5月分児童手当の給付対象となる0歳~中学3年生までの児童分について、令和5年8月7日(月)に支給しました。
※原則、令和5年5月分児童手当をお振込した口座にお振込みしました。
 
(2)原則、申請が必要となる方 
館山市より児童手当の受給を受けていない方及び館山市より児童手当を受けている方のなかで、下記に該当される方

1. 令和5年5月分児童手当が勤務先から支給されている公務員の方
2. 主たる生計維持者の所得が限度額以上となっており、令和5年5月分児童手当が支給されていない方
3. 館山市に児童の住民登録はあるものの、児童手当受給者が館山市以外に居住されている方
4. 基準日において、館山市に住民登録がある高校1年生~3年生世代の児童(要件あり)(平成17年4月2日生~平成20年4月1日生)を養育する方
5. 基準日以降、令和5年5月1日~令和6年2月29日までに出生した児童を養育する方  

※「原則申請が必要となる方」が、給付金を受け取るには、市に申請が必要です。
対象と思われる方には、令和5年9月1日に、ご案内をお送りしました。
通知の到着後、ご確認のうえ、該当する場合には、忘れずに申請をお願いします。
◆申請期限:令和6年2月29日

 
※本市への申請提出後、ご指定いただいた口座に順次お振込をしていく予定です。
※令和5年8月以降に出生された児童に関する通知は、令和5年9月中旬以降、順次送付いたします。

4. 詐欺にご注意ください

給付金に関し、館山市から問い合わせ等を行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)
の操作をお願いすることや、支払いのために、手数料等の振込を求めることは絶対にありま
せん。また、給付金は、原則口座への振込により支払いますので、館山市職員又は関係機関
の職員が訪問して現金をお渡しすることもありませんので、ご注意ください。
このページについてのお問い合わせ
健康福祉部社会福祉課児童福祉係(こども課内) 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3750
FAX:0470-23-3115
E-mail:fukusika@city.tateyama.chiba.jp
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