令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(国の制度)

最終更新日:令和6年1月4日

制度の概要

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

支給対象者

(1)低所得のひとり親世帯
ア. 令和5年3月分の児童扶養手当が支給される方※1
イ. 令和5年3月分の児童扶養手当の支給要件に該当しているが、公的年金等※2を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(収入が、児童扶養手当の対象水準である方)※3
ウ. 申請時点で、児童扶養手当の支給要件に該当する方で、食費等の物価高騰の影響を受けて、家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方。

※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。
※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※3 既に児童扶養手当の受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が一部叉は全額停止されたと推測される方も対象となります。
 
(2)(1)以外の住民税非課税の子育て世帯(その他低所得の子育て世帯)
以下の エ、オ、カ にあてはまる方が対象となります。
エ. 令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方(申請の要否に関わらず、前回の給付金を受け取った方または、受取りを拒否した方)。
オ. 令和5年1月1日以降の収入等が急変し、住民税均等割が非課税相当となる方
カ. 令和5年度分の住民税均等割が非課税の方
*オ・カの方は、令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)の養育者である方(*令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。)
 
※4 (2)は、ひとり親世帯の方も対象となりますが、すでに(1)「低所得のひとり親世帯」の対象として、給付金を申請又は支給を受けている場合は対象外となります。((1)と(2)を重複して、受け取ることはできません。)

支給額

児童※1人あたり5万円
※18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(一定の障害がある場合は20歳未満の児童)

給付金の申請方法、支給方法

(1)低所得のひとり親世帯
ア. 令和5年3月分の児童扶養手当が支給される方
〇申請は不要です。
〇支給対象となる方には、令和5年5月18日(木)にお知らせを送付しました。
〇給付金は、令和5年5月31日(水)に、児童扶養手当の支給を受ける金融機関口座に振り込みました。
 
イ. 公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(収入が、児童扶養手当の対象水準である方)
ウ. 食費等の物価高騰の影響を受けて、家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方。
〇イ、ウいずれも申請が必要です。
 
(2)(1)以外の住民税非課税世帯の子育て世帯(その他低所得の子育て世帯)
 
エ. 令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方(申請の要否に関わらず、前回の給付金を受け取った方または、受取りを拒否した方)。
〇申請は不要です。
〇支給対象となる方には、令和5年5月30日(火)にお知らせを送付しました。
〇給付金は、令和5年6月16日(金)に児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受ける金融機関口座に振り込みました。
〇給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還いただく場合があります。
〇給付金の支給後、修正申告により住民税(均等割)が課税されるようなった場合は、下記担当課にご連絡をお願いいたします。
 
オ. 令和5年度は住民税(均等割)が課税であったものの、令和5年1月1日以降、食費等の物価高騰の影響を受け、収入が急変し、住民税(均等割)が非課税相当となる方
〇申請が必要です。
〇住民税(均等割)が非課税相当となる基準については、こちらをご覧ください。
〇該当される方は、誠に恐れ入りますが、下記の申請書等を記入し、必要書類とともに館山市役所社会福祉課(こども課窓口)まで郵送または窓口へご提出ください。
〇申請に必要な書類は、以下のとおりです。
・給付金申請書
・収入見込額申立書(家計急変)(又は 所得見込額申立書(家計急変)) 
※収入見込額では住民税(均等割)が非課税相当とはならないが、所得見込額でみると住民税(均等割)が非課税相当となる場合には、所得見込額申立書をご提出下さい。
・表Aの「関係性(1)~(4)」の確認に必要な書類(※提出が必要な方のみ)
・振込先のわかる書類の写し(通帳、カードの写し)
・申請者(養育者)本人の確認書類の写し(マイナンバーカード、免許証、保険証等)
・食費等の物価高騰の影響で収入(所得)が減少した令和5年1月以降の任意の1ケ月の申請者(養育者)本人と配偶者の収入(所得)額がわかる書類(任意の1ケ月分の給与明細書等の写しなど)(※令和5年1月1日以降、収入が急変し、住民税(均等割)が非課税相当となる場合にご提出下さい。)

カ. 令和5年度分の住民税均等割が非課税の方
〇申請が必要です。
○申請に必要な書類は、下記のとおりです。
・給付金申請書
・表Aの「関係性(1)~(4)」の確認に必要な書類(*提出が必要な方のみ)
・振込先のわかる書類の写し(通帳、カードの写し)
・申請者(養育者)本人の確認書類の写し(マイナンバーカード、免許証、保険証等)
 
※5 公務員の方は、所属庁から支給対象者であることの証明を受けたうえで、市町村へ申請してください。
 
申請期限
令和6年2月29日(木)(郵送の場合は、当日消印有効)
 
郵送で申請される場合の郵送先
〒294-8601
館山市北条1145‐1
館山市役所社会福祉課(こども課窓口) 宛て
 
その他、何かご不明な点等がございましたら、館山市社会福祉課(こども課窓口)22-3750(係直通)までお問い合わせをお願いいたします。
 
申請書類・記載例・チラシ
(2) (1)以外の住民税非課税の子育て世帯(その他低所得の子育て世帯)

制度に関する問い合わせ先

館山市における申請手続き等に関するお問い合わせ
館山市役所社会福祉課(こども課窓口)
☎0470-22-3750(係直通)
受付時間 平日8時30分より午後5時
 
制度全般に関するお問い合わせ先
厚生労働省「子育て世帯生活支援特別給付金」コールセンター
☎0120-400-903(受付時間 平日9時~18時)
厚生労働省ホームページ(外部リンク)

令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金の振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。

ご自宅や職場などに都道府県・市町村や厚生労働省(の職員)などを語った不審な電話や郵便があった場合は、市や最寄りの警察署、または警察相談専用電話(♯9110)にご連絡下さい。

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このページについてのお問い合わせ
健康福祉部社会福祉課児童福祉係(こども課内) 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3750
FAX:0470-23-3115
E-mail:fukusika@city.tateyama.chiba.jp
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