地域再生法に基づく「地域再生計画」

最終更新日:令和5年3月13日

地域再生法(平成17年法律第24号)に基づき、館山市の「地域再生計画」が内閣総理大臣の認定を受けました。

地域再生計画の名称

「海辺エリア」への人と資源の集約化によるまちづくり計画(第39回認定)
「関係人口を活用したリノベーションまちづくり計画」(第55回認定)
「館山市まち・ひと・しごと創生企業版ふるさと納税活用事業」(第58回認定)
「東京湾アクアライン・東関東自動車道館山線等のポテンシャルを最大限生かすための地域活性化計画」(第42回認定)
「館山市食のまちづくり拠点施設整備計画」(第63回認定)

地域再生制度とは

地域の再生(地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生)を総合的・効果的に推進するため、地域が行う自主的・自立的な取組を国が支援する制度です。

地方公共団体が地域再生計画を作成し内閣総理大臣の認定を受けることで、認定を受けた地域再生計画に基づく事業に対し、特別な措置を受けることができます。
関連リンク

Adobe Reader ダウンロード PDF形式の閲覧には、Adobe Reader(無償)が必要です。 お持ちでない方は、下記ページからダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ
総合政策部企画課企画係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3163
FAX:0470-23-3115
E-mail:kikakuka@city.tateyama.chiba.jp
このページについて
ご意見をお聞かせください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?