騒音・振動の特定建設作業
最終更新日:令和5年4月21日
法律や条例で定められた著しい騒音、振動が発生するおそれのある建設作業を行う場合、作業時間や日数の制限があり、届出が必要になります。
場所や作業内容によって届出が異なります。
特定建設作業の手続きについて
法律の要件:
(1) 建設作業の種類が騒音規制法(振動規制法)に該当
(2) 作業場所はA又はBに該当
A 工業地域以外の都市計画用途地域内(※1)
B 工業地域内の学校等(※2)の敷地の周囲80m以内の区域
(3) 作業日数が2日以上
条例の要件:
(1) 建設作業の種類が館山市公害防止条例に該当
(2) 作業場所はa又はb
a 都市計画用途地域内
b 学校等の敷地の周囲80m以内の区域(都市計画用途地域外も含む)
(3) 作業日数が2日以上
※1 都市計画用途地域については、都市計画課のページでご確認ください。
⇒都市計画課のページへ
※2 「学校等」とは、学校、幼稚園、保育所、子ども園、病院、
患者の収容施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム
法律と条例の両方に当てはまる場合は、法律による届出を行ってください。
くい打機などで、騒音規制法と振動規制法の両方に該当する場合は、それぞれでの届出が必要になります。
場所や作業内容によって届出が異なります。
特定建設作業の手続きについて
法律の要件:
(1) 建設作業の種類が騒音規制法(振動規制法)に該当
(2) 作業場所はA又はBに該当
A 工業地域以外の都市計画用途地域内(※1)
B 工業地域内の学校等(※2)の敷地の周囲80m以内の区域
(3) 作業日数が2日以上
条例の要件:
(1) 建設作業の種類が館山市公害防止条例に該当
(2) 作業場所はa又はb
a 都市計画用途地域内
b 学校等の敷地の周囲80m以内の区域(都市計画用途地域外も含む)
(3) 作業日数が2日以上
※1 都市計画用途地域については、都市計画課のページでご確認ください。
⇒都市計画課のページへ
※2 「学校等」とは、学校、幼稚園、保育所、子ども園、病院、
患者の収容施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム
法律と条例の両方に当てはまる場合は、法律による届出を行ってください。
くい打機などで、騒音規制法と振動規制法の両方に該当する場合は、それぞれでの届出が必要になります。
1 対象となる建設作業の種類
次表の法律欄(左・中欄)と条例欄(右欄)のどちらに当てはまるかご確認ください。
特定建設作業一覧(ダウンロードはこちら)
※「環境大臣が指定するもの」は、国土交通省のホームページでご確認ください。
⇒国土交通省のホームページへ
特定建設作業一覧(ダウンロードはこちら)
騒音規制法 | 振動規制法 | 館山市公害防止条例 | |||
番号 | 作業の種類 | 番号 | 作業の種類 | 番号 | 作業の種類 |
1 | ・くい打機(もんけんを除く) ・くい抜機 ・くい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く) を使用する作業 (くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く) |
1 | ・くい打機(もんけん、圧入式くい打機を除く) ・くい抜機(油圧式くい抜機を除く) ・くい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く) を使用する作業 |
1 | ・くい打機(もんけんを除く) ・くい抜機 ・くい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く) を使用する作業 |
2 | びょう打機を使用する作業 | 2 | びょう打機、インパクトレンチを使用する作業 | ||
3 | さく岩機を使用する作業 (作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る) |
3 | さく岩機(ブレーカーを除く)を使用する作業 (作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る) |
||
4 | 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kw以上のものに限る)を使用する作業 (さく岩機の動力として使用する作業を除く) |
4 | 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kw以上のものに限る)を使用する作業 (さく岩機の動力として使用する作業を除く) |
||
5 | コンクリートプラント(混錬機の混錬容量が0.45㎥以上のものに限る)、アスファルトプラント(混錬機の混錬重量が200kg以上のものに限る)を設けて行う作業 (モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く) |
5 | コンクリートプラント(混錬機の混錬容量が0.45㎥以上のものに限る)、アスファルトプラント(混錬機の混錬重量が200kg以上のものに限る)を設けて行う作業 (モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く) |
||
2 | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 | 6 | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 | ||
3 | 舗装版破砕機を使用する作業 (作業地点が連続的に移動する作業にあっては1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る) |
7 | 舗装版破砕機を使用する作業 (作業地点が連続的に移動する作業にあっては1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る) |
||
4 | ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業 (作業地点が連続的に移動する作業にあっては1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る) |
8 | ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業 (作業地点が連続的に移動する作業にあっては1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る) |
||
6 | バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kw以上のものに限る)を使用する作業 | 9 | ブルドーザー、パワーショベル、バックホーその他これに類する整地機、掘削機を使用する作業 | ||
7 | トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70kw以上のものに限る)を使用する作業 | ||||
8 | ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40kw以上のものに限る)を使用する作業 | ||||
10 | 振動ローラーを使用する作業 |
⇒国土交通省のホームページへ
2 規制基準値と制限
(1)規制基準値
特定建設作業を行う敷地の境界線上での基準値は次のとおりです。法律も条令も基準値は同じです。
なお、この基準値は、瞬間的な最大値ではありません。測定時間内の音(振動)の数値の変動により異なります。
騒音:85㏈ 振動:75㏈
(2)制限
生活環境を保全するため、作業を制限する時間帯や日数があります。ご理解とご協力をお願いいたします。制限の内容は法律も条例も同じです。
なお、道路や線路の工事、災害復旧など昼間に作業ができない場合や、緊急性のある場合は、例外とされることがあります。その際は事前にご相談ください。
特定建設作業を行う敷地の境界線上での基準値は次のとおりです。法律も条令も基準値は同じです。
なお、この基準値は、瞬間的な最大値ではありません。測定時間内の音(振動)の数値の変動により異なります。
騒音:85㏈ 振動:75㏈
(2)制限
生活環境を保全するため、作業を制限する時間帯や日数があります。ご理解とご協力をお願いいたします。制限の内容は法律も条例も同じです。
なお、道路や線路の工事、災害復旧など昼間に作業ができない場合や、緊急性のある場合は、例外とされることがあります。その際は事前にご相談ください。
禁止時間 | 時間制限 | 作業日数の制限 | 休日作業の禁止 | |
制限内容 | 19時~翌7時の作業は禁止 | 作業時間は1日10時間以内 | 連続して6日を超えないこと | 日曜、その他の休日(祝日)は作業を行わない |
- このページについてのお問い合わせ
-
建設環境部環境課環境対策係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3352
FAX:0470-23-3116
E-mail:kankyouka@city.tateyama.chiba.jp