専用水道等の管理(水道施設の設置について)

最終更新日:平成31年1月22日

1 目的

 1つの水道施設を多くの人が利用する場合、万一どこかで汚染が発生すると、多くの人が健康被害を受ける危険があります。
 安全な水道を利用できるように、一定規模の水道施設を設置する施設については、規制や管理義務があります。

2 対象となる水道と区分

 水道の利用人数、水槽の規模、水源等により区分が異なります。また、その区分により手続きや管理方法も異なります。

 (1)まず、設置する水道施設について下のフローチャートで確認してください。
    水道区分確認フローチャート

 (2)水道の区分に応じた手引書があります。内容をご確認ください。
    専用水道の手引き
    簡易専用水道の手引き
    小規模専用水道の手引き
    小規模簡易専用水道の手引き

3 各種届出書

水道区分 届出書 備考
専用水道 布設工事確認申請書
 (PDFワード
水道工事設計(計画)書
 (PDFワード
新設・増設・改造の工事着手
30日前までに申請
給水開始届出書
 (PDFワード
工事完了後~給水開始前に届出
廃止届出書
 (PDFワード
・水道施設を廃止する場合
・申請をした工事の着手後に工事を中止した場合
布設工事確認申請書
記載事項変更届出書
 (PDFワード
・申請した工事に変更があった場合
・技術管理者や所在地等の変更がある場合
布設工事延期届出書
 (PDFワード
申請した工事の着手が6か月以上延期する場合
布設工事中止届出
 (PDFワード
申請した工事を着手せずに中止する場合
専用水道届出書
  (PDFワード
既存の水道施設が、工事をせずに専用水道に該当
するようになった場合
承継届出書
 (PDFワード
譲渡,承継,合併等による設置者(管理者)の変更が
ある場合
簡易
専用水道
設置届
 (PDFワード
施設概要書
 (PDFワード
水道施設を設置した場合
設置者変更届
 (PDFワード
譲渡,承継,合併等による設置者(管理者)の変更が
ある場合(法人代表者の変更は除く)
廃止届
 (PDFワード
水道を撤去する場合
水道の区分が変更する場合
小規模
専用水道
工事確認申請書
 (PDFワード
施設概要書
 (PDFワード
新設・増設・改造の工事着手30日前までに届出
給水開始届出書
 (PDFワード
工事完了後~給水開始前に届出
変更届出書
 (PDFワード
・工事内容の変更
・管理者等の変更
廃止届出書
 (PDFワード
・水道の撤去
・水道の区分が変更する場合
布設工事延期届出書
 (PDFワード
申請した工事の着手が6か月以上延期する場合
布設工事中止届出書
  (PDFワード
申請した工事を着手せずに中止する場合
小規模専用水道届出書
  (PDFワード
既存の水道施設が、工事をせずに小規模専用水道
に該当するようになった場合
小規模簡易
専用水道
設置届出書
 (PDFワード
水道施設を設置したとき
変更届出書
 (PDFワード
管理者,水道施設等で変更があった場合
(法人代表者の変更は除く)
小規模簡易専用
水道届出書
 (PDFワード
既存の水道施設が、工事をせずに小規模簡易専用水道
に該当するようになった場合
廃止届出書
 (PDFワード
・水道を撤去する場合
・水道の区分が変更する場合

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電話:0470-22-3352
FAX:0470-23-3116
E-mail:kankyouka@city.tateyama.chiba.jp
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