市議会とは
最終更新日:令和6年4月1日
日本国憲法には、地域のことは地域の地方公共団体が行う「地方自治」と、地方公共団体の議事機関として「議会」を設置するとうたわれています。
館山市議会では、市民の皆さんが安心・安全で、豊かな生活を送っていけるよう、様々な仕事を行っています。
館山市議会では、市民の皆さんが安心・安全で、豊かな生活を送っていけるよう、様々な仕事を行っています。
市議会の役割
市議会は、市民の皆さんから直接選挙で選ばれた議員によって構成され、市民の代表として、市政に市民の要望を反映させるために議論をする場です。主な役割としては、市の予算の決定や決算の認定、条例の制定や改正・廃止、契約の締結などの重要な事項を審議し、市議会としての意思を決定する議決機関です。
市政運営に係る重要な意思決定と行政執行に対する監視機能など、市議会の役割はますます大きくなっています。
市政運営に係る重要な意思決定と行政執行に対する監視機能など、市議会の役割はますます大きくなっています。
市議会と市長
暮らしやまちづくりに関する様々な仕事を、市民の皆さんに代わって審議し、決定、実行するのが、市議会(議事機関)と市長(執行機関)で、市議会議員と市長は市民(有権者)の皆さんの直接選挙で選ばれます。
議事機関である市議会と執行機関である市長は、対等な立場にたち、相互の均衡を図りながらまちづくりを進めています。
★選挙についてはこちら
議事機関である市議会と執行機関である市長は、対等な立場にたち、相互の均衡を図りながらまちづくりを進めています。
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市議会のしくみ
市議会は、一定期間の会期を定め、その期間中に本会議や委員会を開いて議案や請願などの審議を行います。
なお、議会には、定例的に招集する「定例会」と、必要に応じて開く「臨時会」があります。
定例会の回数は年4回と条例で定められており、3月・6月・9月・12月に開かれます。
なお、議会には、定例的に招集する「定例会」と、必要に応じて開く「臨時会」があります。
定例会の回数は年4回と条例で定められており、3月・6月・9月・12月に開かれます。
本会議
議員が、議場において会議を行うのが「本会議」です。
本会議では、提案された議案に対する質疑、討論及び採決のほか、市政運営全般に関する質問などを行います。
本会議では、提案された議案に対する質疑、討論及び採決のほか、市政運営全般に関する質問などを行います。
委員会
委員会には、本会議から付託された議案や請願等を審査する常任委員会、議会の運営等について協議する議会運営委員会、必要に応じて設置される特別委員会などがあります。
市議会の最終的な意思決定は、本会議で行われますが、効率的・専門的な審査を行うために各委員会が設置されています。
館山市議会では常任委員会の活動に重点を置いており、各委員会ごとに他の自治体の先進事例の視察等も行っています。
常任委員会は、以下の3委員会です。 (各委員会の構成についてはこちら)
市議会の最終的な意思決定は、本会議で行われますが、効率的・専門的な審査を行うために各委員会が設置されています。
館山市議会では常任委員会の活動に重点を置いており、各委員会ごとに他の自治体の先進事例の視察等も行っています。
常任委員会は、以下の3委員会です。 (各委員会の構成についてはこちら)
委員会名 | 所管する部署 | 取り扱う事項の例 |
総務委員会 | 総合政策部、危機管理部 総務部、会計管理者、 選挙管理委員会、監査委員 |
消防・防災・交通安全に関すること 広域行政等に関すること 行財政改革、税金に関すること 他の常任委員会の所管に属さない事項 など
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文教民生委員会 | 健康福祉部 教育委員会 |
健康や福祉に関すること 文化・教育・スポーツに関すること など
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建設経済委員会 | 経済観光部 建設環境部 農業委員会 |
農水産業に関すること 経済に関すること 観光に関すること 環境に関すること 道路や公園に関すること など
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市議会の権限
市議会には、市民の代表として十分な活動ができるように、様々な権限が与えられています。これらの権限に基づいて、次のような仕事をしています。
その主なものは次のとおりです。
その主なものは次のとおりです。
権 限 | 権限の説明 |
議決権 (地方自治法第96条) |
市議会の最も基本的な権限で、市長や議員から提出された議案(条例の制定や改廃、予算、決算、特定の請負契約の締結、財産の取得や処分等)について審議をし、可決するか否決するか等を決定します。 |
選挙権 (地方自治法第97条) |
議長、副議長、選挙管理委員、一部事務組合議会議員等の選挙を行います。 |
同意権 (地方自治法第162条他) |
市長が副市長、監査委員、教育委員会委員等を選任するにあたり、同意するかしないかを決定します。 |
検査権及び監査請求権 (地方自治法第98条) |
市の事務に関する書類や計算書を検閲し、市長やその他の執行機関から報告を求める検査権。監査委員に対して監査を求め、その結果の報告を請求する監査請求権。この2つの権限を使って、市民の代表として執行状況を監視します。 |
調査権 (地方自治法第100条) |
地方自治法第100条に規定されていることから「百条調査権」といわれ、市政全般について議会が独自に調査を行う権限です。調査に当たっては強制力が与えられ、議会は関係者の出頭や証言、記録の提出を求めることができ、正当な理由なしにこれを拒否した者には処罰規定があります。 |
意見書提出権 (地方自治法第99条) |
市の公益(市民にとって重要なこと)に関する事項にについて、意見書を国会または関係行政庁に提出することができます。 |
請願・陳情の受理権 (地方自治法第124条・125条) |
市民から提出された請願・陳情を受理・審査し、必要と認めるものは市長やその他の執行機関などに送付してその実現を図ります。 |
議会用語の豆知識
【議案】
議会の議決を求めるために、市長や議員が提出する案件のことです。
【一般質問】
議員が議長の許可を得て、行政全般について質問するものです。
一般質問を行う場合には、通告書に要旨を記入し事前に議長に提出します。
館山市議会では、一問一答方式で行い、1人の持ち時間は60分以内としています。
【質疑】
会議において、議題となっている議案等について疑義をただすことをいいます。
【委員会付託】
本会議において議題となっている議案等について、担当の委員会に詳しい審査を任せることをいい、館山市議会はこの方式をとっています。
【討論】
表決を行う前に、議案に対して賛成または反対の意見を述べ、他の議員の賛同を求めることをいいます。
【採択】
議会に提出された請願・陳情について、議会が願意を妥当と認めることをいいます。
議会は、採択した請願・陳情を市長に送り、その処理の経過や結果の報告を求めることができます。
議会の議決を求めるために、市長や議員が提出する案件のことです。
【一般質問】
議員が議長の許可を得て、行政全般について質問するものです。
一般質問を行う場合には、通告書に要旨を記入し事前に議長に提出します。
館山市議会では、一問一答方式で行い、1人の持ち時間は60分以内としています。
【質疑】
会議において、議題となっている議案等について疑義をただすことをいいます。
【委員会付託】
本会議において議題となっている議案等について、担当の委員会に詳しい審査を任せることをいい、館山市議会はこの方式をとっています。
【討論】
表決を行う前に、議案に対して賛成または反対の意見を述べ、他の議員の賛同を求めることをいいます。
【採択】
議会に提出された請願・陳情について、議会が願意を妥当と認めることをいいます。
議会は、採択した請願・陳情を市長に送り、その処理の経過や結果の報告を求めることができます。
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議会事務局庶務係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3527
FAX:0470-23-3115
E-mail:gikai.j@city.tateyama.chiba.jp