軽自動車税を4月末に納めました。6月に友人に譲ることになりましたが、税金の返却はありますか。

最終更新日:平成24年4月26日

軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者にかかるため、この場合も、本年度の税金はあなたにかかることになります。
軽自動車税には月割り制度が無いため、年度途中に譲り渡しをされても、納めていただいた税金をお返しすることはありません。
新しい所有者に本年度の税金を納めていただくこともありません。
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