骨折して入院してしまいました。病院への支払いのほか、入院時にタクシー代がかかったのですが、医療費控除による所得税・住民税の還付を受けられますか。

最終更新日:平成24年4月26日

医療費控除の対象となる医療費には、いわゆる治療費・薬代のほか、通院のための交通費も含まれます。
認定の基準は「一般的に支出される水準を著しくこえないもの」なので、通常はバスや電車の交通費が対象となりますが、ご質問のタクシー代も、その状況(骨折して歩行することができない)等から考えて当然認められるものです。
次に、医療費控除による還付です。医療費控除の制度は、所得税・住民税共にありますが、還付(納付済みの税が戻る)となるのは、所得税のみです。
それでは、住民税に適用はないのかというと、そうではありません。翌年に医療費控除分を減額された住民税が決定されるしくみになっています。
所得税の還付を受けるには確定申告が必要です。来年確定申告をして下さい。なお、確定申告の内容は、住民税に反映されますので、確定申告をすれば、住民税の申告をする必要はありません。
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