「投票所入場券」が届かないときや、なくしたときは?

最終更新日:平成24年6月13日

 投票所入場券はあくまで当日投票所でスムーズに投票を行うための入場券です。投票所入場券が無くても館山市の選挙人名簿に登載されていれば投票することができます。投票の際に入場券が届かなかった(紛失した)旨を受付の職員にお申し出下さい。

 なお、選挙管理委員会では館山市の選挙人名簿に登載されている方に世帯主宛で投票所入場券を郵送しています(葉書一枚につき6名分の入場券がついています)が、投票所入場券の発送につきまして、公職選挙法施行令第31条第1項により当該選挙の公示(告示)日以降、できるだけ速やかに交付するよう努めなければならないとなっているため、期日前投票の初日に届かない場合もあります。あらかじめご了承下さい。

 また、表札を出していなかったり、世帯主宛の郵便を市外へ転送する届出を郵便局に出していると投票所入場券が届かない場合がありますのでご注意下さい。

投票所入場券(見本)

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選挙管理委員会事務局選挙係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3523
FAX:0470-23-3115
E-mail:senkan.j@city.tateyama.chiba.jp
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