選挙人名簿に登録されるためには?
最終更新日:平成28年6月29日
館山市の選挙人名簿に登録されるためには、登録の時点で館山市内に住所を有する年齢満18年以上の日本国民で、選挙権を有し、その方の住民票が作成された日から引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に記録されていることが必要です(館山市内で転居した場合は、3ヶ月の期間は通算されます。)。
他の市区町村から転入された方については、住民基本台帳法に基づく転入届をした日に住民票が作成されます。
転入しても転入届を出さないと選挙人名簿に登録されませんのでご注意ください。
他の市区町村から転入された方については、住民基本台帳法に基づく転入届をした日に住民票が作成されます。
転入しても転入届を出さないと選挙人名簿に登録されませんのでご注意ください。
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選挙管理委員会事務局選挙係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3523
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E-mail:senkan.j@city.tateyama.chiba.jp