令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

最終更新日:令和8年6月1日

令和7年度税制改正について

令和7年度税制改正において、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するとの観点から、給与所得控除について最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。
 
給与の収入金額 給与所得控除額
     改正後           改正前
162万5,000円以下      65万円 55万円
162万5,000円超   180万円以下 その収入金額×40%-10万円
180万円超      190万円以下 その収入金額×30%+  8万円

令和8年度介護保険料の計算について

介護保険事業の安定運営のため、令和8年度の介護保険料においては、令和7年度税制改正前の給与所得控除額を用いた所得にて算定します。
また、本人や世帯の市県民税課税状況においても、同様に改正前の給与所得控除額を用いて判定します。
※この措置は令和8年度のみの特例措置であり、全国的に行われる措置になります。

対象者

・令和8年1月1日及び令和8年4月1日に館山市に住民登録がある方
・令和7年中の給与収入が55万1,000円以上、190万円以下である方
※上記に当てはまらない方は影響を受けません。

具体例)給与収入100万円のとき
    (合計所得金額が38万円で課税されると仮定)
住民税
       令和7年度 令和8年度
給与所得 45万円
(給与収入100万円−給与所得控除55万円)
35万円
(給与収入100万円−給与所得控除65万円)
住民税 課税 非課税
介護保険料
       令和7年度 令和8年度
給与所得 45万円
(給与収入100万円−給与所得控除55万円)
45万円
(給与収入100万円−給与所得控除55万円)
住民税 課税 課税
介護保険料
(年額)
第4段階
(61,320円)
第4段階
​(61,320円)
※特例措置を適用しない場合は第1段階になりますが、令和8年度のみ第4段階として判定されます。

特例措置に対する減免について

特例措置による影響を受けた方で、令和7年中に住民税が非課税となるよう就労調整を行った方に対しては減免の対象となる場合があります。
詳細については、税務課市民税係までご連絡ください。
このページについてのお問い合わせ
市民生活部税務課市民税係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3262
FAX:0470-23-3115
E-mail:zeimuka@city.tateyama.chiba.jp
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