相続人代表者指定(変更)届について
最終更新日:令和7年7月24日
相続人代表者指定(変更)届について
亡くなられた方の納税通知書や還付に関する書類は、相続人の代表者に送付させていただくことになります。
相続人のうち、どなたが相続人の代表者になられるのか「相続人代表者指定(変更)届」に必要事項を記入し、ご提出ください。
※「相続人代表者指定(変更)届」が提出されない場合、市が相続人代表者を指定することがあります。
※相続人が相続放棄をされた場合、その納税義務は承継されません。家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しなどの提出が必要になります。相続放棄をされた方が複数人いる場合は、すべての方について提出が必要です。税務課までご連絡ください。
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相続人のうち、どなたが相続人の代表者になられるのか「相続人代表者指定(変更)届」に必要事項を記入し、ご提出ください。
※「相続人代表者指定(変更)届」が提出されない場合、市が相続人代表者を指定することがあります。
※相続人が相続放棄をされた場合、その納税義務は承継されません。家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しなどの提出が必要になります。相続放棄をされた方が複数人いる場合は、すべての方について提出が必要です。税務課までご連絡ください。
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提出場所及び連絡先
窓口へ提出する場合は、館山市役所本庁1階 税務課 までご提出ください。
郵送の場合は、〒294-8601 館山市北条1145-1 館山市役所 税務課 宛にご提出ください。
郵送の場合は、〒294-8601 館山市北条1145-1 館山市役所 税務課 宛にご提出ください。
- このページについてのお問い合わせ
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総務部税務課資産税係・市民税係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3261・3262
FAX:0470-23-3115
E-mail:zeimuka@city.tateyama.chiba.jp