令和7年度適用税制改正
最終更新日:令和7年1月14日
1.同一生計配偶者に関わる定額減税
令和7年度の個人住民税の定額減税は、
・令和6年中の合計所得が1,000万円超~1,805万円以下の方
・配偶者の合計所得金額が48万円以下
・配偶者の住所が国内である
上記の3点を満たす方を対象とし、個人住民税の所得割から10,000円を控除します。
・令和6年中の合計所得が1,000万円超~1,805万円以下の方
・配偶者の合計所得金額が48万円以下
・配偶者の住所が国内である
上記の3点を満たす方を対象とし、個人住民税の所得割から10,000円を控除します。
2.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の変更
所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合、個人住民税においても控除限度額の範囲内で控除されます。所得税における住宅ローン控除が以下のとおり変更されました。
借入限度額について
子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が
令和6年に入居する場合には、令和4年、令和5年入居の場合の水準
(認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円)が維持されます。
新築住宅の床面積要件を40m²以上に緩和する措置について
※合計所得金額1,000万円以下の年分に限る
建築確認の期限は令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長されます。
詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。
借入限度額について
子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が
令和6年に入居する場合には、令和4年、令和5年入居の場合の水準
(認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円)が維持されます。
新築住宅の床面積要件を40m²以上に緩和する措置について
※合計所得金額1,000万円以下の年分に限る
建築確認の期限は令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長されます。
詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。
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総務部税務課市民税係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3262
FAX:0470-23-3115
E-mail:zeimuka@city.tateyama.chiba.jp