令和4年度適用税制改正

最終更新日:令和4年1月1日

1. 住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長

 消費税率10%の住宅を取得した際の控除期間が13年となる特例控除の入居期限は、令和4年12月31日までに延長されました。延長された令和3年1月から令和4年12月までの期間については、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象となります。
 延長された控除期間においても、所得税から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で住民税から控除します。

2. 子育てに係る助成等の非課税措置

 保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税とされました。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成となります。

〈国・自治体からの助成のうち以下のもの〉
(1)ベビーシッターの利用料に対する助成
(2)認可外保育施設等の利用料に対する助成
(3)一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
※上記の助成と一体として行われる助成についても対象
(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)

3. 特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

 住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について申告不要とする場合に、令和3年分から確定申告書に追加される欄「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」を選択することで、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるようになります。
※令和5年分確定申告よりこの手続きは廃止されます。

4. セルフメディケーション税制の見直し

 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について、対象となる医薬品を見直すとともに、適用期限が5年延長(令和9年度まで)されます。
 また、令和3年分以後の申告について、一定の取組を行ったことを証する書類(領収書や結果通知書等)の提出または提示が不要になります。ただし、内容を確認することがあるため、自宅で5年間は大切に保管してください。

5. 退職所得課税の見直し

 役員等以外で勤続年数が5年間以下である退職所得の金額計算にあたり、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の適用から除外されることとなりました。
 この措置は令和4年1月1日以降の退職金から適用されます。
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