令和5年度適用税制改正
最終更新日:令和5年1月6日
1.住宅借入金等特別税額控除制度の見直し
・住宅借入金等特別税額控除の適用期間が延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに
入居した方が控除対象者となりました。
・個人住民税における控除限度額について、消費税引き下げによる需要平準化対策が終了したこと
から、従来の控除限度額である所得税の課税総所得金額等の「7%(最高136,500円)」から
「5%(最高97,500円)」に引き下げとなりました。(※下表参照)
入居した方が控除対象者となりました。
・個人住民税における控除限度額について、消費税引き下げによる需要平準化対策が終了したこと
から、従来の控除限度額である所得税の課税総所得金額等の「7%(最高136,500円)」から
「5%(最高97,500円)」に引き下げとなりました。(※下表参照)
個人住民税の住宅借入金等特別税額控除限度額表
居住開始年月 | 平成21年1月~平成26年3月 | 平成26年4月~令和3年12月(※1) | 令和4年1月~令和7年12月(※2) |
控除限度額 | A×5%(最高97,500円) | A×7%(最高136,500円) | A×5%(最高97,500円) |
(注釈) 表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林
所得金額の合計額)です。
(※1) 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限りま
す。
(※2) 令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税
率が10%かつ一定期間内に住宅の所得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から
令和3年12月までに入居し、(※1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じになります。
また、令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は
住宅借入金等特別税額控除の対象外となります。
所得金額の合計額)です。
(※1) 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限りま
す。
(※2) 令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税
率が10%かつ一定期間内に住宅の所得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から
令和3年12月までに入居し、(※1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じになります。
また、令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は
住宅借入金等特別税額控除の対象外となります。
2.民法改正による未成年者の個人住民税の取り扱いについて
・令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。未成年者は、前年の合計
所得金額が135万円以下の場合、個人住民税の非課税措置を受けることができますが、成年
年齢の引き下げに伴い、令和5年度から賦課期日(1月1日)現在で18歳未満の方が非課税措置
の対象となり、賦課期日現在で18歳または19歳の方は対象とならないこととなりました。
所得金額が135万円以下の場合、個人住民税の非課税措置を受けることができますが、成年
年齢の引き下げに伴い、令和5年度から賦課期日(1月1日)現在で18歳未満の方が非課税措置
の対象となり、賦課期日現在で18歳または19歳の方は対象とならないこととなりました。
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総務部税務課市民税係
住所:〒294-8601
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