平成29年度適用税制改正

最終更新日:平成29年4月17日

給与所得控除の改正

(1)給与所得控除が見直され、給与所得控除の上限額の適用を受ける給与収入が1,500万円から1,200万
  円へ、 給与所得控除の上限額が245万円から230万円へ、改められました。
  これに伴い給与収入から給与所得を求める算出表は以下のように改められます。
単位:円
平成26年度~平成28年度の住民税
(平成25年分~平成27年分の所得税)
平成29年度の住民税
(平成28年分の所得税)
収入金額(A) 給与所得金額 収入金額(A) 給与所得金額
0~
650,999
0 現行に同じ
651,000~
1,618,999
A-650,000
1,619,000~
1,619,999
A×60%-2,400
1,620,000~
1,621,999
A×60%-2,000
1,622,000~
1,623,999
A×60%-1,200
1,624,000~
1,627,999
A×60%-400
1,628,000~
1,799,999
A×60%
1,800,000~
3,599,999
A×70%-180,000
3,600,000~
6,599,999
A×80%-540,000
6,600,000~
9,999,999
A×90%-1,200,000
10,000,000~
14,999,999
A×95%-1,700,000 10,000,000~11,999,999 A×95%-1,700,000
12,000,000~14,999,999 A-2,300,000
15,000,000~ A-2,450,000 15,000,000~
注:平成30年度の住民税(平成29年分の所得税)についてはさらに上限額・上限額適用収入が引き下げられ
  ます。

(2)上記(1)の改正に伴い、給与所得者の特定支出控除の特例について、収入に応じて計算方法が
  異なっていた部分を、一律同じ計算方法に見直されました。
平成26年度~平成28年度の住民税
(平成25年分~平成27年分の所得税)
平成29年度以後の住民税
(平成28年分以後の所得税)
その年中の給与等の収入金額 特定支出控除額の適用判定の基準となる金額 その年中の給与等の収入金額 特定支出控除額の適用判定の基準となる金額
1,500万円以下 その年中の給与所得控除額×1/2 一律 その年中の給与所得控除額×1/2
1,500万円超 125万円
 なお、この特定支出控除の特例の適用を受けるためには、申告書等に特定支出に関する明細書、給与の支払者の証明書、特定支出の金額等を証する書類の添付等が必要です。

国外居住親族に係る扶養控除等の書類の添付の義務化

 申告等において、非居住者である親族(外国に居住している・1月1日に日本にいない等)について配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除又は障害者控除の適用を受ける場合は、親族関係書類及び送金等関係書類を添付または提示しなければならいこととされました。ただし、年末調整などで一度添付または提示している場合は、再度の添付または提示は不要です。

●親族関係書類(原本及び日本語訳文)

(1) 戸籍の附票の写しなど日本国又は地方公共団体が発行した書類及び非居住者である親族の旅券
   の写し
(2) 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(非居住者である親族の氏名、生年月日及び住
      所又は居所の記載があるものに限ります。)
 

●送金関係書類

(1) 金融機関が発行した書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりあなたから非居住
      者の親族に支払をしたことを明らかにする書類
(2) いわゆるクレジットカード発行会社が発行した書類又はその写しで、非居住者の親族がそのクレジッ
      トカード発行会社が交付したカードを利用して商品の購入や役務提供を受けたことに対する支払を
      したことにより、その代金に相当する額の金銭をあなたから受領し、又は受領することとなることを
      明らかにする書類 


公社債等及び株式等の課税方式の変更について

 これまで公社債等については、利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、株式等の
課税方式と同一化することとされました。また、特定公社債等の利子及び譲渡益並びに上場株式等の金融
商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとなりました。
公社債等について、特定公社債等と一般公社債等に区分した上で、それぞれ上場株式等と一般株式等(旧未公開株式)に統合されます。
 
  平成28年度以前住民税
(平成27年分以前所得税)
平成29年度以降住民税
(平成28年分以降所得税)
内容 所得
区分
上場株式等 未公開
株式等
公社債等
特定公社債等

一般公社債等
所得
区分
上場株式等
上場株式等

特定公社債等
一般株式等
未公開株式等

一般公社債等
配当 配当
所得
源泉分離課税
または
総合課税
申告分離課税
総合課税 ­― 配当
所得
源泉分離課税
または
総合課税
申告分離課税
総合課税
利子 利子
所得
源泉分離課税
(申告不可)
源泉分離課税
または
申告分離課税
源泉分離課税
(申告不可)
売却益
譲渡益
譲渡
所得
申告分離課税
または
源泉分離課税
申告分離課税 非課税 譲渡
所得
申告分離課税
または
源泉分離課税
申告分離課税
償還
差益

所得
総合課税
(割引債は発行時
の源泉分離課税)

損益の通算及び繰越控除

 平成28年度までは、株式等譲渡所得内(上場分の損失と未公開分の利益)の損益の通算が可能ですが、平成29年度からは、所得の区分が分かれるため、上場株式等の損失と一般株式等の利益との損益の通算はできなくなります。

追記

 平成29年4月1日の制度改正により、確定申告書において、上場株式等の配当所得等を総合課税または申告分離課税として申告された場合は、確定申告書とは別に、住民税申告書をご提出いただくことにより、所得税等と異なる課税方法を選択できるようになりました。住民税申告書は、確定申告書を提出した日から住民税の納税通知書が送達される日までに、提出が必要です。また、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等についても同様です。詳しい内容については、税務課にご確認ください。
 
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電話:0470-22-3262
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