平成27年度適用税制改正
最終更新日:平成27年2月6日
平成27年度の個人住民税に適用される主な改正事項をお知らせします。
上場株式等の配当・譲渡所得に係る軽減税率の廃止
平成21年1月1日から上場株式等の配当と譲渡所得に係る税率が軽減されていましたが、平成25年12月31日をもってその軽減が廃止され、元の税率に戻りました。
*平成25年から復興特別所得税の加算(所得税額×2.1%)があります。
表中の括弧書きの税率が復興特別所得税を含めた税率となります。
*平成25年から復興特別所得税の加算(所得税額×2.1%)があります。
表中の括弧書きの税率が復興特別所得税を含めた税率となります。
H21.1.1~H25.12.31 | H26.1.1~ | |
所得税 | 7%(7.147%) | 15%(15.315%) |
住民税 | 3% | 5% |
住宅借入金等特別控除について
(1)住宅借入金等特別控除の適用期限が平成29年12月31日まで延長されました。
(2)平成26年4月からの消費税の増税(5%⇒8%)に合わせて、増税後の税率で住宅の購入等をした場合(「特定取得」と言います。)に限り、住宅借入金等特別控除の控除限度額が、所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)に引き上げられました。
≪計算方法≫
次のうちいずれか低いほうの金額を控除する。
a 所得税に係る住宅借入金等特別控除額 - 前年分の所得税額
b 前年分の所得税の課税総所得金額等の7%(136,500円を限度)
*増税前の消費税率(5%)で購入等をした場合、(2)は5%(97,500円を限度)となります。
(2)平成26年4月からの消費税の増税(5%⇒8%)に合わせて、増税後の税率で住宅の購入等をした場合(「特定取得」と言います。)に限り、住宅借入金等特別控除の控除限度額が、所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)に引き上げられました。
≪計算方法≫
次のうちいずれか低いほうの金額を控除する。
a 所得税に係る住宅借入金等特別控除額 - 前年分の所得税額
b 前年分の所得税の課税総所得金額等の7%(136,500円を限度)
*増税前の消費税率(5%)で購入等をした場合、(2)は5%(97,500円を限度)となります。
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