給与支払報告書の提出
最終更新日:令和7年11月10日
給与支払報告書について
従業員等(専従者やパート・アルバイト等も含む)に給与や賃金を支払っている方は、その翌年の
1月31日(休日の場合は翌開庁日)までに給与支払報告書を市区町村(税務署)に提出する義務があります。
給与支払報告書は税額を計算するためだけでなく、各種手続きで使用する所得や課税の証明書を交付するための資料になりますので、必ずご提出をお願いいたします。
1月31日(休日の場合は翌開庁日)までに給与支払報告書を市区町村(税務署)に提出する義務があります。
給与支払報告書は税額を計算するためだけでなく、各種手続きで使用する所得や課税の証明書を交付するための資料になりますので、必ずご提出をお願いいたします。
提出について
■eLTAX(エルタックス)での提出にご協力ください
事業所及び市区町村の事務の効率化のためeLTAXによる電子での提出を推奨しております。
eLTAXは給与支払報告書以外の手続きについても電子申告ができます。eLTAXについては
以下のリーフレットをご覧ください。
eLTAXリーフレット.pdf
eLTAXによる提出を希望される場合は地方税共同機構にお問い合わせください。
地方税共同機構ホームページ:https://www.eltax.lta.go.jp/
電話:0570-081459(受付時間:9時~17時 土日祝年末年始12月29日~1月3日除く)
■提出の義務のある方
従業員等(専従者やパート・アルバイトなども含む)に給与等を支払っている方
※退職した方に支払った年間の金額が30万円以下の場合には、その分の提出を省略することが
できます(地方税法第317条の6第3項)が各種税金等の計算には必要な資料となりますので、
提出にご協力ください。
■提出する書類
・総括表※1:1枚
・給与支払報告書(個人別明細書):1人につき1枚
・普通徴収切替理由書※2:該当する場合は1枚
※1 市区町村ごとに作成する総括表には給与支払者の法人番号(個人事業主は個人番号)を、
従業員ごとに作成する個人別明細書には、従業員本人の個人番号及び従業員が扶養して
いる人(配偶者や親族)の個人番号の記載が必要となります。
※2 特別徴収ができずに普通徴収が認められる要件に該当する従業員がいる場合は普通徴収
切替理由書を添付してください。また、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄にも
該当する符号(普A~普F)を記載してください。記載方法については下記の「給与支払
報告書の提出について」をご覧ください。
■作成方法
給与支払報告書の作成方法等については、以下をご参照ください。
令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引.pdf
令和7年分 年末調整のしかた.pdf
■提出期限
毎年1月31日まで(1月31日が休日の場合は翌開庁日が期限となります)
■提出先
従業員等のその年の1月1日時点の住民登録地(住所地)の市区町村です。
館山市を住民登録地(住所地)としている方の分は下記にご提出ください。
※法人役員で支払金額が150万円超、一般従業員で支払金額が500万円超の方は、
税務署にも給与所得の源泉徴収票の提出が必要になります。
〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
館山市 税務課 市民税係
事業所及び市区町村の事務の効率化のためeLTAXによる電子での提出を推奨しております。
eLTAXは給与支払報告書以外の手続きについても電子申告ができます。eLTAXについては
以下のリーフレットをご覧ください。
eLTAXリーフレット.pdf
eLTAXによる提出を希望される場合は地方税共同機構にお問い合わせください。
地方税共同機構ホームページ:https://www.eltax.lta.go.jp/
電話:0570-081459(受付時間:9時~17時 土日祝年末年始12月29日~1月3日除く)
■提出の義務のある方
従業員等(専従者やパート・アルバイトなども含む)に給与等を支払っている方
※退職した方に支払った年間の金額が30万円以下の場合には、その分の提出を省略することが
できます(地方税法第317条の6第3項)が各種税金等の計算には必要な資料となりますので、
提出にご協力ください。
■提出する書類
・総括表※1:1枚
・給与支払報告書(個人別明細書):1人につき1枚
・普通徴収切替理由書※2:該当する場合は1枚
※1 市区町村ごとに作成する総括表には給与支払者の法人番号(個人事業主は個人番号)を、
従業員ごとに作成する個人別明細書には、従業員本人の個人番号及び従業員が扶養して
いる人(配偶者や親族)の個人番号の記載が必要となります。
※2 特別徴収ができずに普通徴収が認められる要件に該当する従業員がいる場合は普通徴収
切替理由書を添付してください。また、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄にも
該当する符号(普A~普F)を記載してください。記載方法については下記の「給与支払
報告書の提出について」をご覧ください。
■作成方法
給与支払報告書の作成方法等については、以下をご参照ください。
令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引.pdf
令和7年分 年末調整のしかた.pdf
■提出期限
毎年1月31日まで(1月31日が休日の場合は翌開庁日が期限となります)
■提出先
従業員等のその年の1月1日時点の住民登録地(住所地)の市区町村です。
館山市を住民登録地(住所地)としている方の分は下記にご提出ください。
※法人役員で支払金額が150万円超、一般従業員で支払金額が500万円超の方は、
税務署にも給与所得の源泉徴収票の提出が必要になります。
〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
館山市 税務課 市民税係
給与支払報告書を提出する個人事業主のみなさまへ
■個人番号の確認と身元確認について
個人事業主の方が給与支払報告書を提出する際には個人事業主(本人)の個人番号の確認と
身元確認を行うため、次の書類の提示または添付が必要となります。
○個人番号カードをお持ちの方
カード1枚で番号確認(裏面)と身元確認(表面)ができます。
○個人番号カードをお持ちでない方
番号確認書類と身元確認書類が必要になります。
番号確認書類:通知カード(記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と
一致している場合に限ります)や個人番号が記載された住民票の写しなど
身元確認書類:運転免許証、パスポート、公的医療保険の被保険者証など
■提出時の必要書類について
○郵送の場合
個人事業主の番号確認書類(写し)及び身元確認書類(写し)を同封し提出してください。
○窓口の場合
・個人事業主(本人)が提出する場合
個人事業主(本人)の番号確認書類及び身元確認書類を提示してください。
・個人事業主に頼まれた方(使者)が提出する場合
個人事業主の番号確認書類(写しも可)及び身元確認書類(写しも可)を提示してください。
※「使者」とは、個人事業主本人の代わりに作成済みの書類を持参して提出する方です。
・個人事業主の代理人(税理士など)が提出する場合
個人事業主の番号確認書類(写しも可)、代理権の確認ができる書類(税務代理権限証書や
委任状など)及び代理人の身元確認書類を提示してください。
○eLTAXの場合
平成28年1月以降に給与支払報告書や償却資産申告書などをeLTAXで提出された方は、個人
事業主の番号確認書類と身元確認書類の添付は不要です。ただし、次の場合には番号確認
書類のみ添付が必要となります。
(1)事業の新規開始など、初めて申告書等を提出する場合
(2)申告書等の提出先団体に提出実績のある団体が1団体も含まれない場合
※詳細については、地方税共同機構へお問い合わせください。
個人事業主の方が給与支払報告書を提出する際には個人事業主(本人)の個人番号の確認と
身元確認を行うため、次の書類の提示または添付が必要となります。
○個人番号カードをお持ちの方
カード1枚で番号確認(裏面)と身元確認(表面)ができます。
○個人番号カードをお持ちでない方
番号確認書類と身元確認書類が必要になります。
番号確認書類:通知カード(記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と
一致している場合に限ります)や個人番号が記載された住民票の写しなど
身元確認書類:運転免許証、パスポート、公的医療保険の被保険者証など
■提出時の必要書類について
○郵送の場合
個人事業主の番号確認書類(写し)及び身元確認書類(写し)を同封し提出してください。
○窓口の場合
・個人事業主(本人)が提出する場合
個人事業主(本人)の番号確認書類及び身元確認書類を提示してください。
・個人事業主に頼まれた方(使者)が提出する場合
個人事業主の番号確認書類(写しも可)及び身元確認書類(写しも可)を提示してください。
※「使者」とは、個人事業主本人の代わりに作成済みの書類を持参して提出する方です。
・個人事業主の代理人(税理士など)が提出する場合
個人事業主の番号確認書類(写しも可)、代理権の確認ができる書類(税務代理権限証書や
委任状など)及び代理人の身元確認書類を提示してください。
○eLTAXの場合
平成28年1月以降に給与支払報告書や償却資産申告書などをeLTAXで提出された方は、個人
事業主の番号確認書類と身元確認書類の添付は不要です。ただし、次の場合には番号確認
書類のみ添付が必要となります。
(1)事業の新規開始など、初めて申告書等を提出する場合
(2)申告書等の提出先団体に提出実績のある団体が1団体も含まれない場合
※詳細については、地方税共同機構へお問い合わせください。
給与支払報告書等のダウンロード
給与支払報告書(総括表).pdf
令和7年分給与支払報告書(個人別明細書・一般用) .pdf
令和7年分給与支払報告書(個人別明細書・役員等用).pdf
令和7年分普通徴収切替理由書.pdf
◯令和6年分以前に関しては以下の様式をお使いください。
令和6年分給与支払報告書(個人別明細書・一般用).pdf
令和6年分給与支払報告書(個人別明細書・役員等用).pdf
(旧)普通徴収切替理由書.pdf
※注意事項※
この様式はPDFのみのため印刷してお使いください。機械等による読み取りにはご利用できません。
電子申告(eLTAX)でもご提出いただけます。詳細は地方税共同機構へお問い合わせください。
令和7年分給与支払報告書(個人別明細書・一般用) .pdf
令和7年分給与支払報告書(個人別明細書・役員等用).pdf
令和7年分普通徴収切替理由書.pdf
◯令和6年分以前に関しては以下の様式をお使いください。
令和6年分給与支払報告書(個人別明細書・一般用).pdf
令和6年分給与支払報告書(個人別明細書・役員等用).pdf
(旧)普通徴収切替理由書.pdf
※注意事項※
この様式はPDFのみのため印刷してお使いください。機械等による読み取りにはご利用できません。
電子申告(eLTAX)でもご提出いただけます。詳細は地方税共同機構へお問い合わせください。
eLTAX又は光ディスク等による提出について(法定調書100枚以上の事業主の方)
所得税法第228条の4の規定によりeLTAX又は光ディスク等により法定調書を提出する義務のある方
(前々年の法定調書の提出が100枚以上の方)は、市町村に提出する給与支払報告書又は公的年金等
支払報告書も同様にeLTAXまたは光ディスク等により提出することが義務付けられました(地方税法
第317条の6第5項、同条第6項)上記に該当しない方でもeLTAX又は光ディスク等により提出する
ことができます。館山市ではCDとDVDの2種類の光ディスク等を受け付けています。
※R9年に提出する給与支払報告書より枚数の規定が、前々年30枚以上に変更されます。
対象となる事業所は、早めのご準備をお願いします。
(前々年の法定調書の提出が100枚以上の方)は、市町村に提出する給与支払報告書又は公的年金等
支払報告書も同様にeLTAXまたは光ディスク等により提出することが義務付けられました(地方税法
第317条の6第5項、同条第6項)上記に該当しない方でもeLTAX又は光ディスク等により提出する
ことができます。館山市ではCDとDVDの2種類の光ディスク等を受け付けています。
※R9年に提出する給与支払報告書より枚数の規定が、前々年30枚以上に変更されます。
対象となる事業所は、早めのご準備をお願いします。
- このページについてのお問い合わせ
-
総務部税務課市民税係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3262
FAX:0470-23-3115
E-mail:zeimuka@city.tateyama.chiba.jp


