住民税の特別徴収税額の納期の特例について
最終更新日:平成26年8月11日
住民税の特別徴収税額の納期の特例について
住民税の特別徴収税額は、毎月10日までに前月の特別徴収税額分を納入しなければなりません。
しかし、従業員が常時10名未満などの条件を満たす事業者については、申請により納期を年2回にすることができます。
申請が承認された場合、6月~11月分を12月10日に、12月~翌年5月分を6月10日までに納入してください。
*10日が土・日・祝日の場合は、翌営業日が納期限となります。
申請書のダウンロード
しかし、従業員が常時10名未満などの条件を満たす事業者については、申請により納期を年2回にすることができます。
申請が承認された場合、6月~11月分を12月10日に、12月~翌年5月分を6月10日までに納入してください。
*10日が土・日・祝日の場合は、翌営業日が納期限となります。
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納期の特例の条件
下記条件を満たしていないまたは満たさなくなった場合には、申請が却下または取り消されます。
(1)従業員が常時10人未満
(館山市在住の従業員以外も含めた全従業員です。)
(2)過去1年以内に納期の特例の取消しを受けていない。
(3)市税の滞納がない。
(1)従業員が常時10人未満
(館山市在住の従業員以外も含めた全従業員です。)
(2)過去1年以内に納期の特例の取消しを受けていない。
(3)市税の滞納がない。
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総務部税務課市民税係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3262
FAX:0470-23-3115
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