住民税の特別徴収税額の納期の特例について

最終更新日:平成26年8月11日

住民税の特別徴収税額の納期の特例について

 住民税の特別徴収税額は、毎月10日までに前月の特別徴収税額分を納入しなければなりません。
 しかし、従業員が常時10名未満などの条件を満たす事業者については、申請により納期を年2回にすることができます。

 申請が承認された場合、6月~11月分を12月10日に、12月~翌年5月分を6月10日までに納入してください。
 *10日が土・日・祝日の場合は、翌営業日が納期限となります。

  申請書のダウンロード

納期の特例の条件

 下記条件を満たしていないまたは満たさなくなった場合には、申請が却下または取り消されます。

 (1)従業員が常時10人未満
  (館山市在住の従業員以外も含めた全従業員です。)

 (2)過去1年以内に納期の特例の取消しを受けていない。
 
 (3)市税の滞納がない。
このページについてのお問い合わせ
総務部税務課市民税係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3262
FAX:0470-23-3115
E-mail:zeimuka@city.tateyama.chiba.jp
このページについて
ご意見をお聞かせください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?