土地に対する課税(4)課税負担水準

最終更新日:平成24年4月26日

「負担水準」とは …個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもの
負担水準 = 前年度課税標準額
新評価額(×住宅用地特例率(1/6又は1/3) ※
※小規模住宅用地、その他の住宅用地については、評価額に住宅用地の特例率(小規模住宅用地…1/6、その他の住宅用地…1/3)を乗じます。

このページについてのお問い合わせ
総務部税務課資産税係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3261
FAX:0470-23-3115
E-mail:zeimuka@city.tateyama.chiba.jp
このページについて
ご意見をお聞かせください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?