固定資産評価証明書

最終更新日:令和8年4月1日

固定資産評価証明書
(固定資産課税台帳記載事項の証明)

証明制度の法定化
固定資産税に関する証明制度は、納税義務者が固定資産課税台帳に記載されている事項について証明書の請求ができるもので、従来から住民サービスの一環として行ってきましたが、閲覧制度と同様に法定化され、同時に、借地人・借家人等(賃借権者、地上権者その他使用又は収益を目的とする権利を有償で有する者)も借地・借家対象資産についての証明書を平成15年4月1日から請求できるようになりした。
 また、一定の訴訟当事者(訴えの提起等の申立てを行う者)についても当該申立ての目的である固定資産についての証明書を請求できます。
  

1.請求について

閲覧期間 通年  ※土・日・祝日・年末年始を除く
閲覧時間 午前9時00分~午後4時30分
場所 市民課受付係(市役所1階)もしくは郵送請求
手数料 1名義につき
 土地は6筆まで350円、超えた場合は1筆ごとに50円を加算
 家屋は2棟まで350円、超えた場合は1棟ごとに50円を加算
持参していただくもの 申請書(窓口にもご用意ございます。)
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・必要に応じて下記、「2.請求できる人」記載の各書類
問合せ 申請について→市民課市民係(直通電話番号0470-29-5404
内容について→税務課資産税係(直通電話番号0470-22-3261)
 
  

2.請求できる人

申請者 本人確認書類以外に持参が必要なもの
★納税義務者【個人】
★納税管理人
追加で持参していただくものはございません。
★納税義務者【法人】で、その代表者 法人の代表者であることが確認できる書類
(商業登記簿謄本など)
★納税義務者【法人】で、その従業員 法人の従業員であることが確認できる書類
(従業員証など)
★相続人 相続人代表者以外は所有者の死亡及び
相続関係を証明する書類
(戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人関係図など)
★1月2日以降に新たな所有者となった者 申請日時点で所有者であることが確認できる書類
(登記事項証明書、売買契約書など)
★納税義務者から委任を受けた個人
 (同一世帯の親族を含む)
代理人選任届(委任状) ※1
★納税義務者から委任を受けた
 法人の代表者
代理人選任届(委任状)及び
法人の代表者であることが確認できる書類
(商業登記簿謄本など) ※1
★納税義務者から委任を受けた
 法人の従業員
代理人選任届(委任状)及び
​法人の従業員であることが確認できる書類
(従業員証など) ※1
★法定代理人
(相続財産清算人、訴訟等の申立人など)
当該資産の権利関係を証明する書類
(選任されたことを証明できる書類、訴状の写しなど)
★借地人、借家人 借地人、借家人であることが証明できる書類
(賃貸借契約書など)
★固定資産の処分をする権利を有する者
 として総務省令で定める者
選任されたことを証明できる書類
(裁判所からの書面、資格証明書など)
※1
代理人選任届(委任状)はこちらからダウンロードできますが、任意様式でも構いません。
納税義務者が法人で、その法人からの委任の場合、代理人選任届には法人の代表者印を押印して下さい。なお、当該印影が代表者印であることが確認できない場合には、印鑑証明書の添付をお願いする場合があります。

 

Adobe Reader ダウンロード PDF形式の閲覧には、Adobe Reader(無償)が必要です。 お持ちでない方は、下記ページからダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ
市民生活部税務課資産税係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3261
FAX:0470-23-3115
E-mail:zeimuka@city.tateyama.chiba.jp
このページについて
ご意見をお聞かせください
このページは見つけやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?
このページの内容は参考になりましたか?