課税台帳の閲覧制度
最終更新日:令和7年7月1日
課税台帳の閲覧制度
課税台帳の閲覧制度は、縦覧制度の改正により法定化され、これまで同様、納税義務者が固定資産課税台帳のうち自己の資産について記載された部分を確認することができるほか、借地人・借家人等(賃借権者、地上権者その他使用又は収益を目的とする権利を有償で有する者)も借地・借家対象資産に関する部分について課税台帳の閲覧ができます。
なお、閲覧は有料ですが縦覧期間中(通常、年度初日~第1期納期限)における納税義務者の閲覧は無料です。
 
	
		
        
      課税台帳の閲覧制度は、縦覧制度の改正により法定化され、これまで同様、納税義務者が固定資産課税台帳のうち自己の資産について記載された部分を確認することができるほか、借地人・借家人等(賃借権者、地上権者その他使用又は収益を目的とする権利を有償で有する者)も借地・借家対象資産に関する部分について課税台帳の閲覧ができます。
なお、閲覧は有料ですが縦覧期間中(通常、年度初日~第1期納期限)における納税義務者の閲覧は無料です。
| 閲覧期間 | 通年 ※土・日・祝日を除く | 
|---|---|
| 閲覧時間 | 午前9時00分~午後4時30分 | 
| 閲覧をすることができる人 | 1.納税義務者 2.納税義務者と同一世帯の親族 3.納税管理人 4.所有者が法人の場合は、固定資産を管理する事務担当者と認められる者 5.相続人 (相続人代表者以外は相続関係を証明する書類が必要) 6.法定代理人 (権利関係を証明する書類が必要) 7.借地人、借家人 (有償による権利関係を証明する書類が必要) 8.固定資産の処分をする権利を有する者として総務省令で定める者 (権利関係を証明する書類が必要) 9.納税義務者 から委任を受けた者(委任状が必要) | 
| 持参していただくもの | 納税義務者であることを確認できる書類等 (運転免許証等、納税通知書、権利関係等を証明する書類) | 
| 場所 | 税務課資産税係(市役所1階) | 
| 手数料 | 1名義につき350円 ただし縦覧期間中における納税義務者の閲覧は無料 | 
| 問合せ | 税務課資産税係(直通電話番号 0470-22-3261) | 
- このページについてのお問い合わせ
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            総務部税務課資産税係
            
              住所:〒294-8601
              千葉県館山市北条1145-1
            
 電話:0470-22-3261
 FAX:0470-23-3115
 E-mail:zeimuka@city.tateyama.chiba.jp




