償却資産
最終更新日:令和5年6月22日
償却資産とは
会社や個人の方が、工場や商店、農業などの事業のために用いている資産のうち、構築物や機械、工具、器具備品等の固定資産を償却資産といい、土地や家屋と同様に固定資産税の課税対象となります。
※固定資産税における償却資産と、国税(所得税確定申告等)の減価償却の対象となる資産とでは、対象となる資産や耐用年数等の相違により、取扱いが異なる場合がありますのでご注意ください。
※固定資産税における償却資産と、国税(所得税確定申告等)の減価償却の対象となる資産とでは、対象となる資産や耐用年数等の相違により、取扱いが異なる場合がありますのでご注意ください。
償却資産の評価方法
1月1日時点で所有している資産の取得価額から、耐用年数に応じた価格の減少(減価)を考慮して毎年評価します。
評価に当たる計算方法は以下のとおりです。
前年中に取得した資産:評価額=取得価額×(1-減価率/2)
前年前に取得した資産:評価額=前年度の価格(評価額)×(1-減価率)
このように毎年計算し、取得価額の5%になるまで減価していきます。
(取得価額の5%に到達したら、それ以上は減価しません)
所有する償却資産の合計(課税標準額)に1.4%をかけることで、固定資産税が計算されます。
評価に当たる計算方法は以下のとおりです。
前年中に取得した資産:評価額=取得価額×(1-減価率/2)
前年前に取得した資産:評価額=前年度の価格(評価額)×(1-減価率)
このように毎年計算し、取得価額の5%になるまで減価していきます。
(取得価額の5%に到達したら、それ以上は減価しません)
所有する償却資産の合計(課税標準額)に1.4%をかけることで、固定資産税が計算されます。
申告の必要な方は
毎年1月1日時点で館山市内に償却資産を有する方は、資産の多少にかかわらず、1月1日時点での所有状況を申告していただく必要があります。
なお、申告書は、資産の増加、減少の無い方、免税点未満(課税標準額の合計が150万円以下)の方であっても申告をする必要があります。廃業や、事務所自体が市外に転出した等の場合にもその旨を記入した上で、申告をお願いします。
なお、申告書は、資産の増加、減少の無い方、免税点未満(課税標準額の合計が150万円以下)の方であっても申告をする必要があります。廃業や、事務所自体が市外に転出した等の場合にもその旨を記入した上で、申告をお願いします。
申告の対象となる資産は
取得価額が10万円以上かつ、耐用年数が1年以上の有形資産が対象です。
償却資産の申告対象となる資産は大きく分けて、「構築物」、「機械及び装置」、「船舶」、「航空機」、「車両及び運搬具」、「工具・器具及び備品」の6種類に分類されます。
償却資産の申告対象となる資産は大きく分けて、「構築物」、「機械及び装置」、「船舶」、「航空機」、「車両及び運搬具」、「工具・器具及び備品」の6種類に分類されます。
構築物
駐車場の舗装、屋上看板等の広告設備、門、塀、水槽、貯水槽、ビニールハウス、サイロ等
※家屋は償却資産ではありませんが、基礎の無いプレハブや、固定されていないコンテナハウス等は家屋に該当しないため、償却資産として申告する必要があります。
※家屋は償却資産ではありませんが、基礎の無いプレハブや、固定されていないコンテナハウス等は家屋に該当しないため、償却資産として申告する必要があります。
機械及び装置
印刷機械、溶接機等の各種産業用機械や顧客のための厨房、洗濯設備及び耕運機・脱穀機・乾燥機、売電のために設置しているソーラーパネル等
船舶
漁船、釣り船、ボート等
航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダー等
車両及び運搬具
大型特殊自動車に該当するブルドーザーやフォークリフト、運搬用の台車
※自動車税、軽自動車税の課税対象となっている車両(原動機付自転車、小型特殊自動車を含む)は償却資産ではありません。
※自動車税、軽自動車税の課税対象となっている車両(原動機付自転車、小型特殊自動車を含む)は償却資産ではありません。
工具・器具及び備品
事務机、いす、陳列ケース、看板、テレビ、パソコン、プリンター、ルームエアコン、金庫、冷蔵庫、理美容機器等
申告の対象とならない資産は
・無形固定資産(特許権、漁業権、水道施設利用権等)
・耐用年数1年未満または取得価額10万円未満の資産で必要経費としているもの
・取得価額20万円未満の償却資産で確定申告の際、3年間の一括償却を選択したもの
※「20万円未満の少額資産」として損金算入したものは申告の対象です。
・耐用年数1年未満または取得価額10万円未満の資産で必要経費としているもの
・取得価額20万円未満の償却資産で確定申告の際、3年間の一括償却を選択したもの
※「20万円未満の少額資産」として損金算入したものは申告の対象です。
過年度への遡及について
調査に伴う申告内容の修正や、資産の申告漏れ等による賦課決定に際しては、最新年度だけではなく、資産を取得した翌年度まで(地方税法17条の5第5項の規定により、5年度分。なお、地方税法第17条の5第7項の規定により、偽りその他不正の行為により税額を免れた場合は7年度分)遡及することとなります。
なお、過年度分について追加課税となった場合、通常の納期限とは異なり、納期限は1回となりますのでご留意ください。
なお、過年度分について追加課税となった場合、通常の納期限とは異なり、納期限は1回となりますのでご留意ください。
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総務部税務課資産税係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3261
FAX:0470-23-3115
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