家屋に対する課税(2)新築住宅に対する減額措置

最終更新日:平成24年4月26日

家屋(居宅)を新築された場合、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
新築された住宅に係る減額措置の適用関係は次のとおりです。

ア 専用住宅や併用住宅(居住部分の床面積が家屋全体の2分の1以上)であること。
イ 床面積の要件は以下のとおりです。
 
家屋の種類 床面積(併用住宅は居住部分の床面積)
一戸建住宅 居住部分の床面積が50m2以上280m2以下
一戸建て以外の貸家住宅(アパート)など 居住部分の床面積が40m2以上280m2以下

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