家屋に対する課税(2)新築住宅に対する減額措置
最終更新日:平成24年4月26日
家屋(居宅)を新築された場合、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
新築された住宅に係る減額措置の適用関係は次のとおりです。
ア 専用住宅や併用住宅(居住部分の床面積が家屋全体の2分の1以上)であること。
イ 床面積の要件は以下のとおりです。
新築された住宅に係る減額措置の適用関係は次のとおりです。
ア 専用住宅や併用住宅(居住部分の床面積が家屋全体の2分の1以上)であること。
イ 床面積の要件は以下のとおりです。
家屋の種類 | 床面積(併用住宅は居住部分の床面積) |
---|---|
一戸建住宅 | 居住部分の床面積が50m2以上280m2以下 |
一戸建て以外の貸家住宅(アパート)など | 居住部分の床面積が40m2以上280m2以下 |
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