家屋に対する課税
最終更新日:令和7年3月17日
評価の仕組み
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
新築家屋の評価
価格(評価額)=再建築価格×経年減点補正率
再建築価格
評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。家屋に使われた建材や様式、間取りなどから算定します。
経年減点補正率
家屋建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価の補正率です。
新築家屋以外(在来分家屋)の評価
在来分家屋については、3年に1度評価替えが行われ、評価額が変更されます。
評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は、建設物価の変動分を考慮します。なお、計算した評価額が前年度の価額を超える場合でも、決定価額は引き上げられることなく、通常、前年度の価額に据え置かれます。
在来分家屋の再建築価格=前基準年度の再建築価格×建設物価変動割合
新築家屋の評価
価格(評価額)=再建築価格×経年減点補正率
再建築価格
評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。家屋に使われた建材や様式、間取りなどから算定します。
経年減点補正率
家屋建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価の補正率です。
新築家屋以外(在来分家屋)の評価
在来分家屋については、3年に1度評価替えが行われ、評価額が変更されます。
評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は、建設物価の変動分を考慮します。なお、計算した評価額が前年度の価額を超える場合でも、決定価額は引き上げられることなく、通常、前年度の価額に据え置かれます。
在来分家屋の再建築価格=前基準年度の再建築価格×建設物価変動割合
新築住宅に対する減額措置
家屋(居宅)を新築された場合、新築後3年間(長期優良住宅の場合は5年間)の固定資産税額が2分の1に減額されます。
新築された住宅に係る減額措置の適用関係は次のとおりです。
ア 専用住宅や併用住宅(居住部分の床面積が家屋全体の2分の1以上)であること。
イ 床面積が下の表のとおりであること。
※減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち居住部分だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象にはなりません。
※居住部分の床面積が120平方メートルを超えるものについては120平方メートルに相当する部分のみ、減額対象になります。
新築された住宅に係る減額措置の適用関係は次のとおりです。
ア 専用住宅や併用住宅(居住部分の床面積が家屋全体の2分の1以上)であること。
イ 床面積が下の表のとおりであること。
| 家屋の種類 | 床面積(併用住宅は居住部分の床面積) |
|---|---|
| 一戸建住宅 | 居住部分の床面積が…50平方メートル以上 280平方メートル以下 |
| 一戸建て以外の貸家住宅(アパート)など | 居住部分の床面積が…40平方メートル以上 280平方メートル以下 |
※減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち居住部分だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象にはなりません。
※居住部分の床面積が120平方メートルを超えるものについては120平方メートルに相当する部分のみ、減額対象になります。
新築・増築した家屋の評価調査
税務課では、新築または増築した家屋を対象に、固定資産税や都市計画税額算定の基になる家屋の調査を行います。
調査員は、「固定資産評価補助員証」を携帯しています。
調査時間は、100平方メートル(約30坪)の新築家屋で、約30分です。
電話やメールでの予約もできますので、予約の際は調査希望日時、家屋の建築場所、所有者氏名、住所、電話番号をお知らせください。
調査員は、「固定資産評価補助員証」を携帯しています。
調査時間は、100平方メートル(約30坪)の新築家屋で、約30分です。
電話やメールでの予約もできますので、予約の際は調査希望日時、家屋の建築場所、所有者氏名、住所、電話番号をお知らせください。
未登記家屋の所有者変更に関する届出
法務局に登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者を変更した場合、市への届出が必要となります。
次の「共通して必要な書類」と、変更事由に応じた書類を提出してください。
※この届出は、固定資産税の課税台帳上の名義人を変更するためのものであり、法務局の登記簿上の名義を変更するものではありません。
建物を新築したときは、原則として、所有権を取得した日から1か月以内に建物表題登記を申請する必要があります。
未登記家屋については、法務局で建物表題登記の手続きを行ってください。
次の「共通して必要な書類」と、変更事由に応じた書類を提出してください。
※この届出は、固定資産税の課税台帳上の名義人を変更するためのものであり、法務局の登記簿上の名義を変更するものではありません。
建物を新築したときは、原則として、所有権を取得した日から1か月以内に建物表題登記を申請する必要があります。
未登記家屋については、法務局で建物表題登記の手続きを行ってください。
相続の場合
次のいずれかの書類を提出してください。
・遺産分割協議書の写し
・相続関係説明図(相続人が一人の場合)
※遺産分割協議書を作成していない場合は、次の書類を提出してください。
・相続関係説明図
・相続人全員の印鑑登録証明書(写し可)
この場合、申請書には実印を押印してください。
・遺産分割協議書の写し
・相続関係説明図(相続人が一人の場合)
※遺産分割協議書を作成していない場合は、次の書類を提出してください。
・相続関係説明図
・相続人全員の印鑑登録証明書(写し可)
この場合、申請書には実印を押印してください。
売買・贈与の場合
次のいずれかの書類を提出してください。
・売買契約書の写し
・贈与契約の成立を証する書類の写し
※上記の書類がない場合は、次の書類を提出してください。
・当事者双方の印鑑登録証明書(写し可)
この場合、申請書には実印を押印してください。
・売買契約書の写し
・贈与契約の成立を証する書類の写し
※上記の書類がない場合は、次の書類を提出してください。
・当事者双方の印鑑登録証明書(写し可)
この場合、申請書には実印を押印してください。
その他の場合
・変更事由を証する書類の写し
※上記の書類がない場合は、次の書類を提出してください。
・当事者双方の印鑑登録証明書(写し可)
この場合、申請書には実印を押印してください。
※上記の書類がない場合は、次の書類を提出してください。
・当事者双方の印鑑登録証明書(写し可)
この場合、申請書には実印を押印してください。
- このページについてのお問い合わせ
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市民生活部税務課資産税係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3261
FAX:0470-23-3115
E-mail:zeimuka@city.tateyama.chiba.jp

