家屋に対する課税(1)評価の仕組み
最終更新日:平成24年4月26日
家屋に対する課税-(1)評価の仕組み
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
新築家屋の評価
価格(評価額)=再建築価格×経年減点補正率
再建築価格
評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
経年減点補正率
家屋建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価の補正率です。
新築家屋以外(在来分家屋)の評価
評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は、建設物価の変動分を考慮します。なお仮に、評価額が前年度の価額を超える場合でも、決定価額は引き上げられることなく、通常、前年度の価額に据え置かれます。
在来分家屋の再建築価格=前基準年度の再建築価格×建設物価変動割合
→ 家屋に対する課税TOPに戻る
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
新築家屋の評価
価格(評価額)=再建築価格×経年減点補正率
再建築価格
評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
経年減点補正率
家屋建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価の補正率です。
新築家屋以外(在来分家屋)の評価
評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は、建設物価の変動分を考慮します。なお仮に、評価額が前年度の価額を超える場合でも、決定価額は引き上げられることなく、通常、前年度の価額に据え置かれます。
在来分家屋の再建築価格=前基準年度の再建築価格×建設物価変動割合
→ 家屋に対する課税TOPに戻る
- このページについてのお問い合わせ
-
総務部税務課資産税係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3261
FAX:0470-23-3115
E-mail:zeimuka@city.tateyama.chiba.jp