土地に対する課税
最終更新日:令和7年3月21日
評価の仕組み
「固定資産評価基準」に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目
地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
地積
地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。
価格
価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額を基に算定した正常売買価格を基礎として求めます。(宅地については、地価公示価格等の7割を目途に求めます。)
宅地に対する課税
商業地などの宅地について
商業地などの宅地(住宅用地以外の宅地を指します)の固定資産税は、以下のとおり計算します。
課税標準額(宅地×70%)×税率(1.4%)=税額
課税標準額(宅地×70%)×税率(1.4%)=税額
住宅用地の特例
住宅用地については、その税負担を軽減することを目的として、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般の住宅用地に分けて課税標準が次のとおりになる特例措置が適用されています。
小規模住宅用地…価格の1/6の額とする特例
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合には、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
一般の住宅用地…価格の1/3の額とする特例
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般の住宅用地といいます。例えば、300平方メートルの住宅用地(一戸建て住宅の敷地)であれば200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般の住宅用地となります。
小規模住宅用地…価格の1/6の額とする特例
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合には、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
一般の住宅用地…価格の1/3の額とする特例
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般の住宅用地といいます。例えば、300平方メートルの住宅用地(一戸建て住宅の敷地)であれば200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般の住宅用地となります。
住宅用地の範囲
〇住宅用地には、次の二つがあります。
1) 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地…その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
2) 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地…その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
〇 住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいい、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建設中であり、一定の要件を満たすと認める土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。
また、住宅が災害により滅失した場合で他の建物、構築物の用に供されていない土地は、2年間に限り、住宅用地として取り扱われます。
1) 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地…その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
2) 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地…その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
〇 住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいい、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建設中であり、一定の要件を満たすと認める土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。
また、住宅が災害により滅失した場合で他の建物、構築物の用に供されていない土地は、2年間に限り、住宅用地として取り扱われます。
路線価の公開
納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価がすべて公開されています。
また、平成14年度から、標準宅地の所在についても公開されています。
また、平成14年度から、標準宅地の所在についても公開されています。
宅地の税負担の調整措置
課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地については負担水準の高い土地は税負担の引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を向上させることによって負担水準のばらつきを狭めていく仕組みが導入されました。
負担水準
「負担水準」とは …個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもの | |||
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※小規模住宅用地、一般の住宅用地については、評価額に住宅用地の特例率(小規模住宅用地…1/6、一般の住宅用地…1/3)を乗じます。 |
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総務部税務課資産税係
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