均等割額

最終更新日:平成24年4月26日

税額×事務所などを有していた月数÷12月
 
区分 市内の従業者数 税額(年額)
資本金等の金額が50億円を超える 50人超 300万円
50人以下 41万円
資本金等の金額が10億円を超え50億円以下 50人超 175万円
50人以下 41万円
資本金等の金額が1億円を超え10億円以下 50人超 40万円
50人以下 16万円
資本金等の金額が1千万円を超え1億円以下 50人超 15万円
50人以下 13万円
資本金等の金額が1千万円以下 50人超 12万円
50人以下 5万円
上記以外の法人 5万円

※従業者数とは、市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給与若しくは賞与
又はこれらの性質を有する給与の支払を受ける事とされている役員を含む)の合計数です。


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