個人市民税が課税されない人

最終更新日:令和4年7月15日

所得割も均等割もかからない人

・ 生活保護法による生活扶助を受けている人
・ 障害者・未成年者または寡婦・ひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
・ 前年の合計所得金額が次の金額以下の人
  本人だけの場合=38万円
  扶養親族のある場合=28万円×(本人+扶養親族の人数)+10万円+16万8千円 

所得割がかからない人

・前年の総所得金額等が次の金額以下の人
  本人だけの場合=45万円
  扶養親族のある場合=35万円×(本人+扶養親族の人数)+10万円+32万円
・所得控除の合計金額が、総所得金額等を上まわる人
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総務部税務課市民税係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3262
FAX:0470-23-3115
E-mail:zeimuka@city.tateyama.chiba.jp
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