地区計画の区域内における行為の届出について

最終更新日:令和4年3月29日

 地区計画が定められている区域内において、下記の行為を行う場合、都市計画法第58条の2に基づく届出が必要になります。

※届出は行為着手の30日前までの提出となります。

・届出の必要な行為

1.土地の区画形質の変更
2.建築物の建築または工作物の建設
3.建築物等の用途の変更

・届出に必要な書類

1.地区計画区域内における行為の届出書
届出書様式 [Word形式:29.5KB]
届出書様式 [PDF形式:8.62KB]

2.変更届
 届出後に設計または施工方法に変更が生じた場合は、その行為着手の30日前までに変更届の提出をお願いいたします。
 なお、変更の内容によっては届出が不要となる場合もあるので、詳しくは都市計画課までご相談下さい。
変更届様式 [Word形式:14.1KB]
変更届様式 [PDF形式:3.28KB]

3.添付書類
行為の種類 図面 縮尺 備考
・土地の区画形質の変更 位置図 1/2,500以上 行為を行う場所が表示されたもの。
区域図 1/1,000以上 行為を行う土地の区域及び区域周辺の公共施設が表示されたもの。
設計図 1/100以上 造成計画平面図、構造図、断面図等。
・建築物の建築または工作物の建設
・建築物等の用途の変更
位置図 1/2,500以上 行為を行う場所が表示されたもの。
配置図 1/100以上 敷地内における建築物、工作物の位置が表示されたもの。
立面図 1/50以上 2面以上の建築物、工作物の立面図。
平面図 1/50以上 各階の平面図(建築物の場合に限る)。

・地区計画の区域

館山市北条地区の一部
面積:18.5ha
地区計画区域

Adobe Reader ダウンロード PDF形式の閲覧には、Adobe Reader(無償)が必要です。 お持ちでない方は、下記ページからダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ
建設環境部都市計画課都市計画係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3640
FAX:0470-23-3116
E-mail:tosikeikaku@city.tateyama.chiba.jp
このページについて
ご意見をお聞かせください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?