都市計画法第65条に基づく許可申請について

最終更新日:平成26年3月28日

都市計画事業の事業地内における建築物の建築等の規制

 都市計画道路など、都市計画事業の認可を受けた事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築行為等(※)を行おうとする場合は、市長の許可を受ける必要があります。
 しかし、「都市計画事業の施行の障害となるおそれがある行為」に対する規制であるため、法第53条第1項の建築物の建築制限とは異なり、原則許可の対象とはなりません。
 ただし、施行者が事業施行の促進が図られないためいたずらに事業施行期間が長引いている場合で申請に係る行為が社会通念上妥当なものと認められるとき、申請に係る行為が現在の土地利用の維持管理的なものであってやむを得ないと認められるとき等には、許可を受けることができます。

※建築行為等 :土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設、重量が5トンを超える物件の設置又は堆積等

許可申請に必要な書類

 以下の書類(正本・副本 各1部)を館山市建設環境部都市計画課へ提出してください。
 提出書類  備考
 許可申請書  各捺印  ※変更届書、許可申請取下届含む
 図面一式 「許可申請書等様式(別表)」に記載のもの 

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このページについてのお問い合わせ
建設環境部都市計画課都市計画係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3640
FAX:0470-23-3116
E-mail:tosikeikaku@city.tateyama.chiba.jp
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