都市計画法第53条に基づく許可申請について

最終更新日:令和3年2月18日

都市計画法第53条第1項の許可(53条許可)とは

都市計画道路など、都市計画施設等の区域内に建築物を建築しようとする場合に必要な許可のことです。
 
都市計画施設等の区域内における建築物の建築に一定の制限を加え、将来における都市計画事業の
円滑な執行を確保することをも目的としています。 

許可を申請する必要がある場合

許可を申請する必要があるのは、道路・公園等の都市計画施設および土地区画整理事業等の市街地開
発事業の区域内に建築物を建築する場合です。
 
建築確認申請は、53条許可を受けてから行う必要があります。

ここでいう「建築物」および「建築」は、建築基準法でいう建築物および建築(行為)のことです。 

許可基準

許可基準は、次のとおりです。(都市計画法第54条)
(1) 2階建て以下で、地階を有しないこと。
(2) 構造(建築基準法第2条第5号でいう主要構造部)が、木造・鉄骨造・コンクリートブロック造であること。 

許可申請に必要な図書

以下の書類を(正本・副本 各1部)を館山市建設環境部都市計画課へ提出して下さい。

提出書類 備考
許可申請書  
位置図  都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域及び敷地の位置を表示する図面
で縮尺3,000分の1以上のもの
配置図  敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺500分の1以上のもの
平面図  建築物の各階の平面図で縮尺200分の1以上のもの
断面図  2面以上の建築物の断面図で縮尺200分の1以上のもの

都市計画法第53条に関する証明書

建築基準法の規定による確認済証の交付を受けるため、都市計画法第53条第1項の規定に適合していることを証明する書面を必要とする場合は、以下の書類(正本・副本 各1部)を館山市建設環境部都市計画課へ提出して下さい。

提出書類 備考
都市計画法第53条に関する証明書交付申請書 各捺印
位置図 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域及び敷地の位置を表示する図面で縮尺3,000分の1以上のもの 
配置図 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺500分の1以上のもの 
平面図  建築物の各階の平面図で縮尺200分の1以上のもの 
断面図  2面以上の建築物の断面図で縮尺200分の1以上のもの 

確約書の提出について

都市計画法第53条に基づく許可申請手続きを行う時は、併せて確約書の提出もお願いします。

許可申請手続きが必要ない場合(予定建築物の敷地のみに都市計画施設がかかっている)も、
確約書のみ提出をお願いします。

*いずれの場合も、確約書の提出部数は1部です。

Adobe Reader ダウンロード PDF形式の閲覧には、Adobe Reader(無償)が必要です。 お持ちでない方は、下記ページからダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ
建設環境部都市計画課都市計画係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3640
FAX:0470-23-3116
E-mail:tosikeikaku@city.tateyama.chiba.jp
このページについて
ご意見をお聞かせください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?