都市計画マスタープラン
最終更新日:平成24年4月26日
都市計画マスタープランとは
「都市計画マスタープラン」とは、概ね20年後における都市の将来像や整備方針の基本的な考え方をまとめたもので、都市計画法の規定(第18条の2)により市町村が定める『都市計画に関する基本的な方針』のことをいいます。
都市計画マスタープランの必要性
市町村が都市計画マスタープランを定めることとされた趣旨は、次のとおりです。平成4年の都市計画法の改正により制度が創設されました。
産業・社会構造の変化の急速な進展や住民の価値観の多様化等に適切に対応して、都市をゆとりと豊かさを真に実感できる人間居住の場として整備し、個性的で快適な都市づくりを進めるためには、望ましい都市像を都市整備の目標として明確化し、諸種の施策を総合的かつ体系的に展開していくことが、今日ますます重要となっている。このような施策の展開に当たっては、広域的観点からの土地利用の調整、都市活動を支える広域的な都市基盤の整備等を着実に進めることと併せて、地域社会共有の身近な都市空間を重視した施策を推進していくことが肝要であり、また、都市整備に関わる総合的な施策の体系を行政内部の運営指針にとどまらず、これを住民に分かりやすいものとして提示することが、住民の理解と参加の下にこれらの施策を進めていく前提としても重要である。 市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)は、以上のような認識の下に、住民に最も近い立場にある市町村が、その創意工夫の下に、住民の意見を反映させて、都市づくりの具体性ある将来ビジョンを確立し、地域別のあるべき市街地像、地域別の整備課題に応じた整備方針、地域の都市生活、経済活動等を支える諸施設の計画等をきめ細かくかつ総合的に定めることを内容とし、市町村自らが定める都市計画のマスタープランとして創設したものである。 |
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本 編 | 表紙・目次 | (272KB) |
1章 都市計画マスタープランの役割 | (376KB) | |
2章 館山市の将来像 1 | (7.37MB) | |
〃 館山市の将来像 2 | (5.19MB) | |
3章 都市全体構想 1 | (5.45MB) | |
〃 都市全体構想 2 | (4.86MB) | |
4章 地域別構想 | (6.38MB) | |
5章 構想・方針の実現に向けて | (2.08MB) | |
資料編 | 資料1 都市の現況特性の整理 1 | (1.69MB) |
〃 都市の現況特性の整理 2 | (8.38MB) | |
〃 都市の現況特性の整理 3 | (4.67MB) | |
〃 都市の現況特性の整理 4 | (6.19MB) | |
〃 都市の現況特性の整理 5 | (4.06MB) | |
〃 都市の現況特性の整理 6 | (8.97MB) | |
〃 都市の現況特性の整理 7 | (6.12MB) | |
資料2 地区現況特性の整理 | (9.2MB) | |
資料3 上位・関連計画の整理 | (6.56MB) | |
資料4 意向調査結果の整理 | (1.36MB) | |
資料5 都市の課題の整理 | (2.94MB) | |
資料6 策定経緯 | (402KB) |
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