建築確認申請
最終更新日:令和5年4月25日
建築確認申請について
建築行為を規定する最も基本的な法律として、『建築基準法』があります。
この法律は、建築物自体の安全性を確保するとともに、周囲に与える影響等を考慮し、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めたものです。
建築物を建築しようとする場合に、その計画が建築基準法その他の法令等(建築基準関係規定)に適合しているか、建築主事の確認を受けることを『建築確認』といいます。
建築主は、『建築確認』が必要な地域において建築物を建築しようとする場合は、工事に着手する前に、建築確認申請書を提出して建築主事又は指定確認検査機関の確認を受け、『確認済証』の交付を受けなければなりません。
また、その工事が完了した時は、同様に建築主事又は指定確認検査機関による完了検査を受ける必要があります。検査の結果、建築基準関係規定に適合していると認められると、『検査済証』が交付されます。
なお、『検査済証』の交付を受けた後でなければ、その建築物は使用することができません。
※ 館山市は、全域が建築確認の必要な地域です。
館山市は、建築主事を置いていませんので、建築基準法に関する問合せには対応できません。
建築基準法に関する問い合わせは、特定行政庁である千葉県の出先機関の安房土木事務所(問合せ先:建築宅地課 TEL0470-22-4340)へ行ってください。
館山市が行う業務は、建築基準法上の道路判定情報提供、館山市内の用途地域等の案内及び特定行政庁が審査を行う確認申請の受付のみとなります。
確認申請書の審査は特定行政庁又は、民間の指定確認検査機関が行います。
この法律は、建築物自体の安全性を確保するとともに、周囲に与える影響等を考慮し、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めたものです。
建築物を建築しようとする場合に、その計画が建築基準法その他の法令等(建築基準関係規定)に適合しているか、建築主事の確認を受けることを『建築確認』といいます。
建築主は、『建築確認』が必要な地域において建築物を建築しようとする場合は、工事に着手する前に、建築確認申請書を提出して建築主事又は指定確認検査機関の確認を受け、『確認済証』の交付を受けなければなりません。
また、その工事が完了した時は、同様に建築主事又は指定確認検査機関による完了検査を受ける必要があります。検査の結果、建築基準関係規定に適合していると認められると、『検査済証』が交付されます。
なお、『検査済証』の交付を受けた後でなければ、その建築物は使用することができません。
※ 館山市は、全域が建築確認の必要な地域です。
館山市は、建築主事を置いていませんので、建築基準法に関する問合せには対応できません。
建築基準法に関する問い合わせは、特定行政庁である千葉県の出先機関の安房土木事務所(問合せ先:建築宅地課 TEL0470-22-4340)へ行ってください。
館山市が行う業務は、建築基準法上の道路判定情報提供、館山市内の用途地域等の案内及び特定行政庁が審査を行う確認申請の受付のみとなります。
確認申請書の審査は特定行政庁又は、民間の指定確認検査機関が行います。
建築確認申請(千葉県の審査を受ける場合)
注:民間の指定確認検査機関へ審査を依頼する場合の必要書類等については、各検査機関へお問い合わせください。
・県証紙(手数料)は表紙裏面に貼付
2.確認申請書(副) (1面~6面)(図面一式添付)・・・・・・・・・・・・・・・1部
3.確認申請書の写し(控) (1面~6面)(案内図・配置図添付)・・・・・・・・1部
4.建築工事届(令和4年4月1日からの様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
5.建築計画概要書(案内図、配置図添付) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
6.下記に該当する消防に関する書類のいずれか1部
<消防同意が必要な場合>
・消防資料提出書 安房郡市消防本部のホームページ・・・ ・・・・・・・1部
・確認申請書
の写し(1~6面)(図面一式添付)・・・・・・・・・・・・・1部<準防火地域外かつ専用住宅の場合>
・建築基準法93条第4項の規定による通知書(案内図、配置図添付)・・・・1部
※ 1,4,5については、令和4年4月1日より,申請書類の様式が変更になりました。4月1日以降の申請においては,旧様式は使用できませんのでご注意下さい。
建築確認申請をする場合は下記の書類をそろえて館山市役所 建築施設課へ提出してください。
・県証紙(手数料)は表紙裏面に貼付
2.確認申請書(副) (1面~6面)(図面一式添付)・・・・・・・・・・・・・・・1部
3.確認申請書の写し(控) (1面~6面)(案内図・配置図添付)・・・・・・・・1部
4.建築工事届(令和4年4月1日からの様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
5.建築計画概要書(案内図、配置図添付) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
6.下記に該当する消防に関する書類のいずれか1部
<消防同意が必要な場合>
・消防資料提出書 安房郡市消防本部のホームページ・・・ ・・・・・・・1部
・確認申請書
の写し(1~6面)(図面一式添付)・・・・・・・・・・・・・1部<準防火地域外かつ専用住宅の場合>
・建築基準法93条第4項の規定による通知書(案内図、配置図添付)・・・・1部
※ 1,4,5については、令和4年4月1日より,申請書類の様式が変更になりました。4月1日以降の申請においては,旧様式は使用できませんのでご注意下さい。
7.開発行為に関する申告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2部
8.都市計画法第53条に関する申告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2部
(1/2,500の地形図を添付)
※都市計画道路等にかかる場合、上記7.8の申告書の他に
<敷地のみ都市計画道路等にかかる場合>
・確約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
<敷地・建物の両方が都市計画道路等にかかる場合>
・都市計画法第53条第1項の許可書に対する許可書の写し・・・・・・・・・1部
→上記の許可証を取得するために、事前に都市計画課への申請が必要な書類
・都市計画法第53条第1項の許可申請書(正・副各1部)
添付書類-位置図、配置図(都市計画道路等の入ったもの)、
平面図、断面図を各2部ずつ
確約書1部
都市計画課への申請についての詳細は下記リンク先をご覧ください。
8.都市計画法第53条に関する申告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2部
(1/2,500の地形図を添付)
※都市計画道路等にかかる場合、上記7.8の申告書の他に
<敷地のみ都市計画道路等にかかる場合>
・確約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
<敷地・建物の両方が都市計画道路等にかかる場合>
・都市計画法第53条第1項の許可書に対する許可書の写し・・・・・・・・・1部
→上記の許可証を取得するために、事前に都市計画課への申請が必要な書類
・都市計画法第53条第1項の許可申請書(正・副各1部)
添付書類-位置図、配置図(都市計画道路等の入ったもの)、
平面図、断面図を各2部ずつ
確約書1部
都市計画課への申請についての詳細は下記リンク先をご覧ください。
9.浄化槽設置を伴う場合
浄化槽調書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3部
・浄化槽処理水の放流経路、放流先及び付近の状況を示した見取り図
・浄化槽の配置図、敷地内排水経路図
・処理対象人員算定書
・汚水量及び流入水の生物化学的酸素要求量に関する説明書
・認定書の写し
・検査手数料の納付書の写し(検査手数料を納付した場合に限る)
平成29年10月1日より千葉県浄化槽取扱指導要綱が一部改正されました。
詳しくは千葉県のホームページを御覧ください。
- このページについてのお問い合わせ
-
建設環境部建築施設課計画管理係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3751
FAX:0470-23-3116
E-mail:kenchikushisetsu@city.tateyama.chiba.jp