職員の懲戒処分

最終更新日:令和6年6月19日

次のとおり職員の懲戒処分を行いました。
 
事案の概要 酒気帯び運転
対象職員 経済観光部・主事(20代男性)
処分量定 停職6カ月
(地方公務員法第29条第1項第1号)
処分年月日 令和6年6月19日
その他 対象職員のほか、事件発生当時の所属長(課長級):訓告
 
 対象職員は、令和5年10月、市内の飲食店で飲酒後、原動機付自転車をヘルメット無着用で運転し、パトロール中の警察官に取締りを受け、アルコール検査の結果、基準値を超えるアルコールが検出されたことから検挙された。
 その後、千葉県公安委員会から、令和6年4月運転免許取消しの行政処分を受け、同年5月簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受けた。

<市長コメント>
 全体の奉仕者としての使命を自覚し、公私にわたり綱紀の粛正に努めるべき職員がこのような事案を引き起こし、市民の皆様の信頼を損なう結果となりましたこと、 深くお詫び申し上げます。
 酒気帯び運転は極めて危険な行為で、絶対にあってはならないことであり、このことは市政に対する信頼を失う行為として、極めて重く受け止めております。
 今後は、再発防止に向け、綱紀の粛正及び服務規律の指導を徹底するとともに、全職員が一丸となって、市民の皆様の信頼回復に努めてまいります。
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