障害を理由とする差別の解消の推進に関する館山市職員対応要領

最終更新日:平成28年2月17日

 この要領は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成28年4月1日施行)に基づき、市の職員が障害を理由に障害者に対し不当な差別的取り扱いをしたり、障害者の権利権益を侵害したりしないよう、必要な事項を定めたものです。
このページについてのお問い合わせ
総務部総務課人事研修係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3953
FAX:0470-23-3115
E-mail:soumuka@city.tateyama.chiba.jp
このページについて
ご意見をお聞かせください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?