会計年度任用職員登録
最終更新日:令和6年10月1日
会計年度任用職員の登録について
館山市では、会計年度任用職員(非常勤職員)の登録を随時受け付けています。
登録後、各部署で雇用の必要が生じた場合に、登録された方の中から選考し、採用させていただきます。
登録の有効期間は登録受付日から1年間です。
身体障害者手帳を交付されている方についても、次の要件を満たす方の登録を受け付けています。
詳しくは,下記の問合せ先までお問い合わせください。
(1) 活字印刷文への対応が可能であること
(2) 介護者なしに職務の遂行が可能であること
登録後、各部署で雇用の必要が生じた場合に、登録された方の中から選考し、採用させていただきます。
登録の有効期間は登録受付日から1年間です。
身体障害者手帳を交付されている方についても、次の要件を満たす方の登録を受け付けています。
詳しくは,下記の問合せ先までお問い合わせください。
(1) 活字印刷文への対応が可能であること
(2) 介護者なしに職務の遂行が可能であること
1.申込方法
下記の書類を総務課へ提出してください。※郵送での提出可
・会計年度任用職員登録申請書(下記よりダウンロードできます。)
・履歴書(写真付のもの。市販のもので可。)
・免許状(資格を必要とする職の場合のみ。保育士・幼稚園教諭等。)
・会計年度任用職員登録申請書(下記よりダウンロードできます。)
・履歴書(写真付のもの。市販のもので可。)
・免許状(資格を必要とする職の場合のみ。保育士・幼稚園教諭等。)
2.主な登録職種
3.勤務条件等
任用期間
1会計年度(4月1日または任用開始日から翌年3月31日まで)の範囲内ただし、勤務成績等により再度任用される場合もあります。
※任用から1か月間は条件付き採用期間です。
勤務時間
週37時間30分を超えない範囲で、職種により異なります。報酬
時間給での支給※会計年度任用職員 登録職種【例】一覧をご確認ください。
※交通用具使用者・交通機関利用者で片道2キロメートル以上の場合は、市の規定に基づき通勤費に相当する額を支給します。
期末・勤勉手当
6か月以上の任期等の一定の条件を満たす場合、期末手当及び勤勉手当を支給します。休暇・休業
任期期間に応じて、年次有給休暇を付与します。※その他休暇制度あり。(例)特別休暇(有給・無給)、育児休業(無給)等
各種保険
健康保険(共済組合)・厚生年金保険・雇用保険への加入、公務災害補償等の適用があります。※一定の条件を満たす場合に適用されます。
服務規律
信用失墜行為の禁止や守秘義務、職務に専念する義務等が生じます。欠格条項
次のいずれかに該当する方は登録及び任用できません。
・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
・館山市において懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者
・人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
・平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)
・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
・館山市において懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者
・人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
・平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)
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総務部総務課人事研修係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3953
FAX:0470-23-3115
E-mail:soumuka@city.tateyama.chiba.jp